○美咲町重度障害児の児童発達支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第65―11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度の身体障害、知的障害及び精神障害等により児童発達支援が必要と認められ、かつ、その特性に応じたサービスを長時間利用する必要のある児童の療育環境を確保するため、当該児童発達支援事業を行う事業者に対し、予算の範囲内において、美咲町重度障害児の児童発達支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)によるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象児童)

第2条 この補助金の交付の対象となる児童(以下「補助対象児童」という。)は、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの児童であって、町長が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等の支給を決定した児童のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 重症心身障害児

(2) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児

(3) 次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の級別が1級又は2級に該当しているもの

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害社福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当するもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、津山圏域内(津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町及び美咲町をいう。)に事業所を有する児童発達支援事業者(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者のうち法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業者をいう。)が行う児童発達支援事業のうち、補助対象児童に対し、1日5時間を超え、その月の日数(町の休日(美咲町の休日を定める条例(平成17年美咲町条例第2号)第1条第1項に定める休日をいう。)を除いた日数をいう。)の3分の2以上の日数について提供したものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象児童1人につき74,000円に、前条に規定する補助対象事業を提供した月数を乗じた額とする。

(交付申請)

第5条 第3条に規定する補助対象事業を行う事業者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、美咲町重度障害児の児童発達支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、規則第14条の規定による実績報告を兼ねるものとする。

3 補助事業者は、補助事業が完了したときは、第1項の申請書に関係書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、その旨を書面により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付の決定の通知は、規則第15条の規定による補助金等の額の確定の通知を兼ねるものとする。

(請求及び支払)

第7条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 補助事業の実施が不適当であると認められるとき。

(2) 補助事業者が児童発達支援事業の実施において、法に基づく勧告、命令等の措置を受ける等その実施が著しく適性を欠いていると認められるとき。

(書類の保管)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受けた日)の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(失効等)

2 この要綱は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの要綱の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この要綱は、失効日以後も、なおその効力を有する。

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美咲町重度障害児の児童発達支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第65号の11

(令和7年4月1日施行)