○美咲町障害者等移動支援補助金(重点交付金事業)交付要綱

令和7年3月31日

告示第62―5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている障害者等及び特定疾患患者等に対し、通院等に要する交通費の一部を補助することにより、患者及び家族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、予算の範囲内において美咲町障害者等移動支援補助金(重点交付金事業)(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 交付対象者は、令和6年度において前号の対象であって支給を受けた者を交付対象者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付額は、1人あたり6千円とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し、美咲町障害者等移動支援補助金(重点交付金事業)交付申請書兼請求書(様式第1号)を提出するものとする。

2 交付申請の提出期限は、令和7年6月30日とする。ただし、当該日までの日付の消印があるものについては、期限内に申請があったものとみなす。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、美咲町障害者等移動支援補助金(重点交付金事業)交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による支援金の交付の決定の通知は、交付規則第15条の規定による補助金等の額の確定の通知を兼ねるものとする。

(交付の取消し)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき及び町長が必要と認めるときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(返還)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該支援金を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年9月30日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付した支援金に係る第6条及び第7条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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美咲町障害者等移動支援補助金(重点交付金事業)交付要綱

令和7年3月31日 告示第62号の5

(令和7年4月1日施行)