○美咲町スマート農業推進事業補助金交付要綱

令和7年3月27日

告示第55号

(趣旨)

第1条 町長は、農業生産性の向上、農業経営の安定と効率化及び農業者の担い手育成を図るため、農業者が行うドローン等による病害虫防除等に要する費用、ドローンの操縦に必要な資格取得費用及びスマート農業技術を搭載した機械の購入に要する費用に対し、予算の範囲内において美咲町スマート農業推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) スマート農業技術 農業に関するドローン等の先端技術を活用し、農業の省力化を実現するための技術をいう。

(2) 農業者 美咲町農業再生協議会に国実施要綱Ⅲの1(1)に規定する水稲生産実施計画書兼営農計画書又は確認用営農計画書(以下「営農計画書」という。)を提出した個人及び法人(任意団体を含む。)とする。

(3) スマート農業技術を搭載した機械 農業用ドローン、農業用ラジコンヘリ、農業用ラジコン草刈機、農業用リモコン草刈機をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象は、次の各号の全てに該当する現に農業経営を行う農業者とする。

(1) 将来にわたり、農業を行う意思があること。

(2) 美咲町暴力団排除条例(令和23年美咲町条例第13号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等でないこと。

(3) 町税又は町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。

2 この告示の趣旨や目的に則し、補助金の交付が必要である農業者として町長が認める農業者は、前項の規定にかかわらず交付対象者とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額、対象事業及び対象経費等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、美咲町スマート農業推進事業補助金交付申請書兼請求書(ドローン等散布事業用)(様式第1号)、美咲町スマート農業推進事業補助金交付申請書兼請求書(資格等取得支援事業用)(様式第2号)、美咲町スマート農業推進事業補助金交付申請書(スマート農業機械導入支援事業用)(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助金の申請は、各事業、年度1回限りとし、2月末までに申請するものとする。ただしドローン等散布事業は11月末日までに申請するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項において補助金の交付を決定したときは、美咲町スマート農業推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、補助金を交付しないことを決定したときは、美咲町スマート農業推進事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(変更等の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、前条の規定による補助事業の内容、経費の配分その他申請にかかる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ美咲町スマート農業推進事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を、当該補助事業を中止または、廃止しようとするときは、直ちに美咲町スマート農業推進事業中止(廃止)申請書(様式第7号)を、それぞれ別に掲げる関係書類を添えて町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、簡易な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により変更又は、中止若しくは廃止を承認する場合において、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 町長は、第1項の規定による変更の申請にかかる内容等が適正であると認めたときは変更の決定を行うものとし、美咲町スマート農業推進事業補助金変更決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

4 第1項の規定する簡易な変更とは、次の各号に掲げる以外のものをいう。

(1) 申請者を変更するもの

(2) 導入する機器等の内容を変更するもの

(3) 交付決定を受けた補助対象経費の増額又は20%以上の減額が生じるもの

(実績報告)

第8条 申請者は、補助対象事業の終了後、速やかに美咲町スマート農業推進事業補助金実績報告書(様式第9号)(以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、ドローン等散布事業及び資格等取得支援事業については、第5条に規定する交付申請書兼請求書の提出をもってこれに代えるものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、申請者から前条に規定する実績報告があったときは、当該実績報告に係る関係書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、美咲町スマート農業推進事業補助金額の確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。ただし、ドローン等散布事業及び資格等取得支援事業については、第6条に規定する通知書をもってこれに代えるものとする。

(補助金の支払い)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後に補助金を支払うものとする。

2 申請者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、美咲町スマート農業推進事業補助金交付請求書(様式第11号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、ドローン等散布事業及び資格等取得支援事業については、第5条に規定する交付申請書兼請求書の提出をもってこれに代えるものとする。

(交付決定の取り消し又は補助金の返還)

第11条 申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定または額の確定の全部若しくは一部を取消し又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の執行方法が不適当と認められたとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

事業名

補助対象者

補助対象経費

補助率及び金額

ドローン等散布事業

農業者

対象作物:水稲

ドローン等による病害虫防除等に要する費用

10aあたり500円以内

資格等取得支援事業

農業者

農業用ドローン講習費用

補助対象経費の1/3以内(上限10万円)

ただし、千円未満切り捨て

スマート農業機械導入支援事業

農業者

スマート農業機械(農業用ドローン、農業用ラジコンヘリ、農業用ラジコン草刈機、農業用リモコン草刈機)の購入費用。ただし、中古品は対象外とする。

補助対象経費の1/10以内(上限10万円)

ただし、千円未満切り捨て

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美咲町スマート農業推進事業補助金交付要綱

令和7年3月27日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)