○美咲町家庭の省エネ機器導入促進補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町地球温暖化対策実行計画に基づき、町内の家庭の省エネルギー化の促進及び温室効果ガスの排出抑制を図るため、省エネルギー機器及び電気自動車を導入する者に対し、予算の範囲内において、美咲町家庭の省エネ機器導入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示で使用する用語を次のように定義する。

(1) 導入 美咲町内において引渡しを受けたもの又は設置することをいう。

(2) 省エネ機器 家庭の省エネルギー化の促進及び温室効果ガスの排出抑制を図ることができる機器及び電気自動車で未使用のものをいう。

(補助金の交付の対象となる機器)

第3条 補助金の交付の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、別表に掲げる省エネ機器であって、それぞれ同表の定義の欄に定める要件に該当する省エネ機器とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、対象から除くこととする。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 町の他の制度で同種の補助対象機器の導入に係る補助金の交付を受けている場合

(3) 中古品及び再利用品を購入する場合

(補助金の交付要件)

第4条 補助対象機器を導入しようとする住宅のうち、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が居住する又は居住しようとする住宅(以下「補助対象住宅」という。)であること。ただし、次の各号に掲げる住宅の場合は、当該各号に定める部分への導入であることとする。

(1) 店舗等の併用住宅 居住部分

(2) 分譲マンション等の区分所有住宅 専有部分

2 補助金の交付の対象となる者は、補助対象機器を補助対象住宅に導入しようとする個人であって、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 申請時に美咲町に住民票を有している者

(2) 申請者及び同一世帯の者に町徴収金等の滞納がないこと

(3) 申請者と補助対象住宅の所有者が異なる場合は、当該所有者の同意が得られている者

(4) 町が行う環境対策事業へ協力ができる者

(交付の限度)

第5条 交付の限度は、次のとおりとする。

(1) 同種の補助対象機器の導入に係る補助金の交付は、1住宅につき1回とする。

(2) 電気自動車については、1世帯1台とする。

(補助対象経費及び補助金の交付額)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の交付額は、別表に定めるところによる。ただし、国県等より、類似する補助金等の交付を受ける場合は、その額を控除した額を補助対象経費とする。

2 前項によって得られた補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 申請者は、美咲町家庭の省エネ機器導入促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日の属する年度内に、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る実施位置図(電気自動車の場合は、駐車場の位置図)

(2) 補助事業に係る見積書又は契約書及び領収書の写し

(3) 補助対象機器のカタログ等及び保証書(電気自動車の場合は、車検証)の写し

(4) 補助対象機器の導入前後の写真(電気自動車の場合は、納車後の駐車写真)

(5) 国県等から交付を受けた補助金の額が確認できる書類の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し適当と認めたときは、補助金交付の決定及び交付すべき額を確定して美咲町家庭の省エネ機器導入促進補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条による補助金の額の確定通知を受けた申請者は、美咲町家庭の省エネ機器導入促進補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第11条 申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿その他の関係書類を整備し、当該補助事業完了の日から5年間保管しなければならない。

(取得財産の管理及び処分等)

第12条 申請者は、当該補助事業により取得した財産について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、適正な運用を図らなければならない。

2 申請者は、当該補助事業により取得した財産、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、売却し、廃止し、貸付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した固定資産を処分する場合については、この限りでない。

(報告及び現地調査)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は省エネ機器の導入の状況等を担当職員に現地で調査させることができるものとし、申請者はこれに協力しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(美咲町クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱の廃止)

2 美咲町クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱(平成17年美咲町告示第47号。以下「促進補助金交付要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、促進補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けたものに限り、令和6年度までの間は、なお従前の例による。

4 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失いう。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。

別表(第3条及び第6条関係)

補助対象機器

定義

補助対象経費

補助金額

蓄電池等(未使用に限る。)

定置型リチウムイオン蓄電池

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

補助対象機器本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額(消費税及び地方消費税の額を除く。)

補助対象経費に10分の1を乗じて得た金額とし、100,000円を上限とする。

電気自動車等V2H充電設備(未使用に限る。)

電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた建物への電力供給が可能な充電設備

同上

同上

電気自動車(未登録車に限る。)

電気自動車(軽自動車・軽貨物自動車に限る。)

車両本体価格

ただし、残価設定型クレジット等を利用する場合は、残価を車両本体価格から控除する。また、消費税及び地方消費税の額を除く。

補助対象経費に20分の1を乗じて得た金額とし、100,000円を上限とする。

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美咲町家庭の省エネ機器導入促進補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第51号

(令和7年4月1日施行)