○美咲町社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱
令和7年3月25日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている社会福祉施設等の負担を軽減し、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援するため、予算の範囲内において美咲町社会福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) サービス・事業所の種別(訪問系に限る。)において、複数のサービス・事業所の指定を受けている場合で、同一敷地内において事業を実施しているとき。(この場合は、1事業所とみなし、2事業所目以降は対象としない。)
(2) 別表第1にあっては、施設入所支援施設、宿泊型自立訓練事業所、共同生活援助事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の空床を利用してサービスを提供する短期入所事業所
(3) 別表第2にあっては、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の空床を利用してサービスを提供する短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所又は小規模多機能型において宿泊定員部分を除く定員部分
(4) 申請日時点において休止している事業所
(5) 美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2条第3号に規定する暴力団員等が経営に関与しているとき。
2 支援金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
(1) 支援金の振込先が分かる金融機関の口座の通帳等の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の取消し)
第6条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき及び町長が必要と認めるときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。
(返還)
第7条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該支援金を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
施設区分 | サービス・事業所の種別 | 金額 | |
障害者及び障害児施設 | 訪問系 | 相談支援事業所(計画相談)・障害児相談支援事業所 | 1事業所あたり 50,000円 |
相談支援事業所(地域相談) | |||
自立生活援助 | |||
居宅介護事業所 | |||
重度訪問介護事業所 | |||
同行援護事業所 | |||
移動支援事業所 | |||
訪問入浴支援事業所 | |||
障害者就業・生活支援センター | |||
保育所等訪問支援事業所 | |||
通所系 | 生活介護事業所 | 1事業所あたり 50,000円 | |
自立訓練(機能訓練)事業所 | |||
自立訓練(生活訓練)事業所 | |||
就労移行支援事業所 | |||
就労継続支援A型事業所 | |||
就労継続支援B型事業所 | |||
地域活動支援センター | |||
日中一時支援事業所 | |||
児童発達支援事業所 | |||
放課後等デイサービス事業所 | |||
入所系 | 施設入所支援施設 | 1事業所あたり 定員×700円×12月 | |
短期入所事業所(※空床型を除く) | |||
宿泊型自立訓練事業所 | |||
共同生活援助事業所 | |||
福祉型障害児入所施設 | |||
医療型障害児入所施設 |
※注意
1 令和7年4月1日における定員数とします。
2 「サービス・事業所の種別」(訪問系に限る。)において、複数のサービス・事業所の指定を受けている場合で、同一敷地内で事業を実施しているときは、1事業所とみなします。
別表第2(第2条、第3条関係)
施設区分 | サービス・事業所の種別 | 金額 | |
高齢者施設 | 訪問系 | 訪問介護事業所 | 1事業所あたり 50,000円 |
福祉用具貸与事業所 | |||
居宅介護支援事業所 | |||
介護予防支援事業所 (介護予防ケアマネジメント) | |||
通所系 | 通所介護事業所 | 1事業所あたり 50,000円 | |
地域密着型通所介護事業所 | |||
認知症対応型通所介護事業所 | |||
入所系 | 介護老人福祉施設 | 1事業所あたり 定員×700円×12月 | |
介護老人保健施設 | |||
軽費老人ホーム | |||
養護老人ホーム | |||
短期入所生活介護事業所 (※空床利用型を除く) | |||
認知症対応型共同生活介護事業所 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 |
※注意
1 令和7年4月1日における定員数とします。(小規模多機能型においては、宿泊定員部分のみを対象とします。)
2 「訪問介護」と「訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)」の両方の指定を受けている事業所は、事業所種別を「訪問介護事業所」として扱います。
3 「通所介護」と「通所型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)」の両方の指定を受けている事業所は、事業所種別を「通所介護事業所」として扱います。
4 「地域密着型通所介護」と「通所型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)」の両方の指定を受けている事業所は、事業所種別を「地域密着型通所介護事業所」として扱います。
5 「サービス・事業所の種別」(訪問系に限る。)において、複数のサービス・事業所の指定を受けている場合で、同一敷地内で事業を実施しているときは、1事業所とみなします。
別表第3(第2条、第3条関係)
施設区分 | サービス・事業所の種別 | 金額 |
児童福祉施設 | 放課後児童クラブ | 1事業所あたり 50,000円 |
保育所 |
※注意
「サービス・事業所の種別」において、複数のサービス・事業所の指定を受けている場合で、同一敷地内で事業を実施しているときは、1事業所とみなします。