○美咲町林業資格等取得支援事業補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第43号

(趣旨)

第1条 町長は、町内の森林の公益的機能の発揮に必要な林業に従事する者の技術の取得を支援するため、林業に係る資格等(以下「対象資格等」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 美咲町林業資格等取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 町内の林業個人事業主又は町内林業事業体の従事者で5年以上、林業に従事する意思のある者

(2) 町税又は町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。

(3) 美咲町暴力団排除条例(令和23年美咲町条例第13号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等でないこと。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額等は、次のとおりとする。

対象資格等

対象経費

補助金の額

1 小型移動式クレーン運転技能講習

受講料及び受験料。ただし、他の補助事業の対象は対象外とする。

対象経費の2分の1以内、年度内5万円を上限とする。

2 玉掛け技能講習

3 チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育

4 刈払機取扱作業者安全教育

5 走行集材機械の運転業務に係る特別教育

6 伐木等機械の運転業務に係る特別教育

7 簡易架線集材装置等の運転業務に係る特別教育

8 はい作業主任者技能教育

9 機械集材装置の運転業務に係る特別教育

10 車両系建設機械(整地等)運転技能講習

11 高所作業車運転技能講習

12 その他、町長が適当と認める資格等

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町林業資格等取得支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象経費を明らかにする書類

(2) 資格等取得を証明する書類の写し

(3) 振込口座が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、規則第14条の規定による実績報告を兼ねるものとする。

(補助金の交付決定及び補助金額の確定等)

第5条 町長は、申請者から前条の規定による申請があったときは、必要な事項を審査し、適当と認めるときは、美咲町林業資格等取得支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付を決定した申請者に対し、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、既に決定した補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) その他不正な行為又は事実があると認められるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(告示の効力)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。

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美咲町林業資格等取得支援事業補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)