○美咲町農産物直売所継続支援金交付要綱
令和7年3月25日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域内農産物、農産物加工品の生産拡大及び販路の確保並びに都市と農村の交流を推進する町内の農産物等直売所の経営を支援するため、美咲町農産物直売所継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農産物等直売所 農産物の販売拠点として通年の営業を行う町内の直売所として、町長が認めるものであること。
(2) 基準日 令和7年4月1日とする。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる補助対象者は、基準日における農産物及び農産物加工品の生産者等が、30人以上の農産物等直売所とする。
(1) 美咲町暴力団排除条例(令和23年美咲町条例第13号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等でないこと。
(2) 町税又は町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は一農産物等直売所あたり20万円以下とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町農産物直売所継続支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて令和7年7月31日までに町長に申請しなければならない。
(1) 生産者等の名簿
(2) 振込口座の通帳の写し(通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方)
(3) その他、交付要件を確認するために必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けた者があった場合又は交付対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、町長は、既に支援金が交付されているときは、支援金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(告示の効力)
2 この告示は、令和7年9月30日限り、その効力を失う。ただし、第7条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。