○美咲町モデル林整備事業補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第35号

(趣旨)

第1条 町長は、放置森林が増大する中、森林の有する多面的機能の増進、森林環境の保全意識の高揚を目的に、町が指定する森林環境モデル林(以下「モデル林」という。)内の間伐を行う森林所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) モデル林 町が実施する森林整備に係る地区座談会等を通じて指定した森林

(2) 国・県補助金 国・県の森林整備補助事業に係る補助金

(3) 搬出間伐不適森林 面積、伐採齢、場所等の要因により間伐や搬出が国・県補助金の対象とならない森林

(補助対象の事業内容、採択基準及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる事業、事業内容、採択基準及び補助金の額は下表に定めるところによる。

補助事業名

事業内容

補助採択基準及び補助金の額

モデル林整備事業補助金(国・県補助金活用減収補填タイプ)

モデル林内の人工林で、国・県補助金と木材売却益から補助事業経費を減じた額が減収の場合、差額を補填するもの

・補助採択基準

モデル林の人工林であること。

町がモデル林として指定した年度から起算して2年度以内に事業を完了すること。

・補助金の額

国・県補助金と木材売却益から補助事業経費を減じた額が減収の場合、差額を補填する。

モデル林整備事業補助金(搬出間伐不適森林減収補填タイプ)

モデル林内の人工林で国・県補助金の対象とならない森林や搬出間伐が困難な森林整備に係る経費を補填するもの

・補助採択基準

モデル林の人工林であること。

町がモデル林として指定した年度から起算して2年度以内に事業を完了すること。

・補助金の額

切り捨て間伐20円/m2を上限とする。

(モデル林の指定申請)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、美咲町モデル林整備事業補助金に係るモデル林指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(モデル林の指定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、美咲町モデル林整備事業補助金に係るモデル林指定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 交付対象者は、美咲町モデル林整備事業補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は前項において補助金の交付を決定したときは、美咲町モデル林整備事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第4号)により通知し、補助金を交付しないことを決定したときは、美咲町モデル林整備事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(補助金の実績報告等)

第8条 町長は、規則第14条に規定する実績報告については、第6条に規定する申請書の提出をもってこれを兼ねるものとする。

2 町長は、規則第15条に規定する補助金等額の確定通知書については、前条第2項に規定する通知書をもってこれに代えるものとする。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた後に交付対象者の要件を満たさないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対しては、第7条による交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により交付決定を取り消された者は、交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。

(補助金の支払)

第10条 町長は、補助金交付決定者が提出する美咲町モデル林整備事業補助金請求書(様式第6号)に基づき補助金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(告示の効力)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。

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美咲町モデル林整備事業補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)