○美咲町インターネット公有財産売却ガイドライン
令和6年7月12日
告示第79号
(趣旨)
第1条 このガイドラインは、インターネットを利用した一般競争入札及びせり売りによる美咲町の公有財産及び物品の売払い(以下「インターネット入札」という。)に係る事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)、その他関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(インターネット公有財産売却システムの利用)
第2条 インターネット入札の手続きのうち、入札保証金の納付及び返還(第9条第2項に規定するオン納付による場合に限る。)並びに入札及び開札に関する事務については、インターネットを利用して公有財産等の売払いを行うシステム(以下「売却システム」という。)を利用して行うものとする。
(入札参加者の資格)
第3条 インターネット入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号又は第2項各号該当すると認められる者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の事務所若しくは活動の用に供しようとする者
(3) 前号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に基づく破壊的団体及び当該団体の役員及び構成員
(5) 日本語を完全に理解できない者
(6) 日本国内に住所又は連絡先がない者
(7) 入札参加申し込み時点で18歳未満の者
(8) 美咲町が定める本ガイドライン及び売却システムに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない者
(9) 公有財産の買受について一切の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない者
(10) 当該公有財産に関する事務に従事する美咲町職員
(入札参加の申込み)
第4条 インターネット入札に参加しようとする者は、売却システム上で仮申込みをした後、次に掲げる書類を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書
(2) 受付確認書
(3) 印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)
(4) 住民票抄本(法人の場合は商業登記簿謄本)
(5) 委任状(代理人により入札参加をする場合)
(6) 代理人の印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑登録証明書)
(7) 代理人の住民票抄本(法人の場合は商業登記簿謄本)
(入札の公告)
第5条 インターネット入札の公告をするときは、掲示場への掲示、町ホームページへの掲載、その他の方法により行うものとする。
(予定価格の公表)
第6条 インターネット入札に係る入札における予定価格(最低入札価格)は、前条に規定する入札の公告において公表するものとする。
(入札保証金)
第7条 入札参加申込者は、入札保証金として、予定価格の100分の10以上で町長が定める額を町長が定める期日までに納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合はこの限りではない。
2 インターネット入札に係る入札保証金の納付は、入札参加申込者による納付(以下「オフ納付」という。)又はシステム提供法人が入札参加申込者の代理人として行う納付(以下「オン納付」という。)のいずれかの方法によるものとする。
3 前項の規定に関わらず、町長は、特に必要があると認める場合には、入札保証金の納付の方法をオフ納付又はオン納付のいずれかの方法に限ることができる。
4 落札者に係る入札保証金は、当該落札者の申し出により、契約保証金に充てることができる。
(オフ納付の方法)
第8条 オフ納付による入札保証金の納付は、町が送付する納入通知書を用いて、町指定の金融機関等に納付する方法により行う。
2 町長は、前項の規定により納付された入札保証金について、落札者以外の者については落札者が決定した後、入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書に記載された振込先金融機関の口座に振り込む方法により返還するものとする。
(オン納付の方法)
第9条 システム提供法人は、オン納付に係る入札参加資格申込者による入札保証金の納付が確保されていることを証する書面及び認証画面を提出するものとする。
2 システム提供法人は、オン納付に係る入札参加申込者が落札者となった場合は、当該落札者に係る入札保証金について、町の指定金融機関の口座に振り込む方法により納付を行うものとする。
(入札の方法)
第10条 インターネット入札は、売却システム上で入札価格を登録することにより行うものとする。
2 入札は、次に掲げる入札形式に応じて、それぞれ次に定める方法により行うものとする。
(1) 一般競争入札
入札期間中に1回限り可能とする。
(2) せり売り
入札期間中に複数回可能とする。
(入札の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 競争入札に参加することのできない者のした入札
(2) 談合してした入札
(3) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金の納付がない入札又は当該納付額が不足する入札
(4) 同一物件の入札について2回以上行った入札(せり売りの場合を除く)
(5) 入札に関して町長の指示に従わなかった者の入札
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した入札
(落札者の決定)
第12条 入札期間終了後、売却システム上で開札を行い、売却区分ごとに入札価格が予定価格(最低落札価格)以上で、かつ最高価格である入札者を落札者として決定するものとする。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。
(入札結果の公表)
第13条 町長は、落札者の売却システムにおける管理番号及び落札価格を売却システム上に公開するものとする。
(売買契約)
第14条 落札者との売買契約は、町有財産売買契約書により締結するものとする。
(契約保証金)
第15条 落札者は、予定価格の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金を契約保証金に充当した場合はこの限りではない。
2 契約者は、契約保証金を売払代金の一部に充当するものとする。
(売払代金の納付方法)
第16条 売払代金の納付は、第8条に規定するオフ納付の方法によるものとする。
(システム利用料の支払い)
第17条 売却システムの利用に係る料金のシステム提供法人への支払い事務は、契約担当課において行うものとする。
(入札の中止)
第18条 町長は、やむを得ない理由が生じたときは入札を中止することができる。入札が中止になったことにより、入札者が損害を受けることがあっても、町は弁償の責を負わない。
2 前項の規定により入札を中止したときは、町長は、既に納付された入札保証金を返還するものとする。
(売払代金の支払い)
第19条 落札者は、町長が定める期日までに売払代金を納付しなければならない。
2 町長は、落札者が前項の期日までに納付をしなかった場合、契約を解除することができる。この場合において、入札保証金及び契約保証金は、町に帰属するものとする。
(その他)
第20条 このガイドラインに定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月12日から施行する。