○美咲町職員の訓告等取扱規程
令和6年8月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、懲戒処分を行うまでには至らない非違行為について、任命権者が監督上の措置として行う訓告及び厳重注意(以下「訓告等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(訓告等の区分)
第2条 訓告等は、非違行為があった職員に対し、その責任を自覚させ、以後の職務履行の改善及び向上を図るため、監督上の措置が必要と認められる場合に行うものとする。
(1) 文書訓告 非違行為の程度が懲戒処分を行うまでには至らないが、比較的重いと認められる場合に行うものとする。
(2) 口頭訓告は、非違行為の程度が前項に規定する文書訓告を行うまでに至らないと認められる場合に行うものとする。
(3) 厳重注意は、非違行為の程度が前項に規定する口頭訓告を行うまでに至らないと認められる場合に行うものとする。
(訓告等の決定)
第3条 訓告等を行うに当たっては、美咲町職員分限懲戒等審査会規則(平成18年美咲町規則第91号)に基づく美咲町職員分限懲戒等審査会において審議し、任命権者が決定するものとする。
(訓告等の方法)
第4条 文書訓告は、当該職員に対し、任命権者が辞令書を交付して行うものとする。
2 口頭訓告及び厳重注意は、当該職員に対し、任命権者が口頭により行うものとする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。