○美咲町園芸作物支援事業補助金交付要綱
令和6年9月20日
告示第100号
(趣旨)
第1条 町長は、経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知(以下「国実施要綱」という。))の令和6年4月1日付け一部改正により経営所得安定対策等交付金のうち美咲町振興作物に係る産地交付金の対象外となったブドウ、アスパラガス、撤去が困難な園芸施設で栽培する農作物(以下「園芸施設農作物」という。)の栽培面積の維持、拡大を目的として、予算の範囲内において美咲町園芸作物支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 農業者 美咲町農業再生協議会に国実施要綱Ⅲの1(1)に規定する令和6年度水稲生産実施計画書兼営農計画書又は令和6年度確認用営農計画書(以下「営農計画書」という。)を提出し、かつ令和6年度経営所得安定対策等交付金交付申請書(以下「国交付申請書」という。)を提出した個人及び法人(任意団体を含む。)とする。
(2) 交付対象作物 令和6年4月1日付け国実施要綱一部改正により国交付金の対象外となったブドウ、アスパラガス、園芸施設農作物とする。
(3) 基準日 令和6年7月1日とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、営農計画書及び国交付申請書を基準日までに提出し、次の各号の全てに該当する現に農業経営を行う農業者とする。
(1) 令和7年度以降引き続き、農業を行う意思があること。
(2) 美咲町暴力団排除条例(令和23年美咲町条例第13号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等でないこと。
(3) 町税又は町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。
2 この要綱の趣旨や目的に則し、補助金の交付が必要である農業者として町長が認める農業者は、前項の規定にかかわらず交付対象者とする。
(補助金の額等)
第4条 この要綱による補助金の額は、交付対象面積に交付単価を乗じて得た額を交付する。
(1) 交付対象面積 営農計画書に記載された面積とする。
(2) 交付単価
ブドウ(新植から3年目) 1アールあたり 1,900円
アスパラガス(新植から2年目) 1アールあたり 1,900円
ブドウ(4年目以降) 1アールあたり 500円
アスパラガス(3年目以降) 1アールあたり 500円
園芸施設農作物 1アールあたり 500円
(1) 振込口座が確認できる書類
(2) その他必要と認める書類
2 補助金の申請は、1回に限る。
3 補助金の申請書類の提出期限は、令和6年11月29日とする。
(交付決定及び支払)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、交付を決定した申請者に対し、補助金を支払うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた後に交付対象者の要件を満たさないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対しては、第6条による交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求める。
2 前項の規定により交付決定を取り消された者は、交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。