○美咲町婦人協議会補助金交付要綱
令和6年1月17日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町婦人協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において美咲町婦人協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示に基づく補助金の交付は、協議会の自主的活動を推進し、婦人団体の育成と活性化を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会が実施する生涯学習及び社会教育関連事業に要する経費とし、飲食費、役員手当、慶弔費及び交際費及び補助金の交付目的を達成するために直接関係がない経費を除くものとする。
(2) 協議会に加盟する地域婦人協議会の活動支援に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額から、当該補助対象経費に充当される他の補助金、寄附金その他の収入を控除して得た額を上限として、予算の範囲内で教育委員会が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(4) その他参考となる書類
(補助金の交付等)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた時は、補助金交付決定通知書により申請者に通知するとともに、概算払いにより補助金を交付するものとする。
(実績報告等)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、補助金実績報告書により教育委員会に提出するものとし、既に交付された補助金に余剰が発生した場合は、これを返還しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(4) その他参考となる書類
(補助金の額の確定)
第8条 教育委員会は、前条に規定する補助金実績報告を受けた時は、内容を審査し、補助金の額を確定し、補助金等額の確定通知書により申請者へ通知するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月11日教委告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。