○美咲チャレンジ実行委員会補助金交付要綱

令和6年1月17日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲チャレンジ実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う事業に対し、美咲チャレンジ実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この告示に基づく補助金の交付は、町民の健康と子どもたちの健全な育成と活性化を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、実行委員会が当該年度内に実施する大会の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費及び補助金の目的を達成するために直接関係がない経費を除くものとする。

(1) 会場、設備に要する経費

(2) 大会実施に必要な経費

(3) 広報に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で教育委員会が定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの

(補助金交付決定等)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた時は、補助金交付決定通知書により申請者に通知するとともに、概算払いにより補助金を交付するものとする。

(実績報告等)

第7条 申請者は、事業が完了した時は、次に掲げる書類を添えて、補助金実績報告書により教育委員会に提出するものとし、既に交付された補助金に余剰が発生した場合は、これを町に返還しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第8条 教育委員会は、前条に規定する補助金実績報告書を受けた時は、内容を審査し、補助金の確定通知書により申請者へ通知するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか補助金の交付等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。

(令和6年3月11日教委告示第10号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

美咲チャレンジ実行委員会補助金交付要綱

令和6年1月17日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年1月17日 教育委員会告示第2号
令和6年3月11日 教育委員会告示第10号