○美咲町三世代交流活動助成金交付要綱

令和6年1月17日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町内の地域団体等(以下「団体等」という。)が行う三世代交流の推進、住民同士の繋がりの強化、地域づくりの意識高揚を図るための組織的活動に対する補助金の交付について、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、団体等が行う次の事業とする。

(1) 三世代交流を中心とした住民参加型イベントの開催

(2) 主に三世代交流を目的とする企画への参加

(3) 三世代交流に関する調査研究及び関係組織との連絡調整

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(補助対象地域)

第3条 補助金の対象とする地域は、旭地域とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、団体等が実施する生涯学習及び社会教育関連事業に要する経費とし、飲食費、役員手当、慶弔費及び交際費、補助金の交付目的を達成するために直接関係がない経費を除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に掲げる事業に要する経費の一部とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 教育委員会は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 団体等は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 教育委員会は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査して補助金の額を確定し、補助金確定通知書により団体等に通知するものとする。

2 団体等は、既に支払いを受けた補助金の額が、確定額を超過しているときは、その差額を返還しなければならない。

(補助金の支払い)

第10条 団体等は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた場合は、補助金請求書を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 団体等は、教育委員会が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第16条第3項のただし書の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする団体等は第2項に規定する請求書により教育委員会に請求しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。

(令和6年3月11日教委告示第10号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

美咲町三世代交流活動助成金交付要綱

令和6年1月17日 教育委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)