○美咲町公共ます設置に関する要綱
令和6年3月6日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道の適切な維持管理を図るため、公共汚水ますの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共ますの定義)
第2条 この要綱において、「公共ます」とは、宅内排水設備と下水道の既存管を結合する排水管及び汚水のますであり、町が管理するものをいう。
(設置場所)
第3条 公共ますは、原則として公道又は公有地(以下「公道等」という。)の境から2m以内の宅地及び住宅等建設予定地(以下「宅地等」という。)に設置する。
2 前項の規定にかかわらず、他の地下埋設物の占有や、公共ますの設置に余裕がないこと等により、宅地等に設置が困難と認められるときは、公道等に設置することができる。
(公共ますの深さ)
第4条 公共ますの深さは、下水道施設に自然流下で接続できる深さを限度とする。
2 公共ますに排水設備が自然流下で接続できない場合は、ポンプ設備を設置し公共ますに接続するものとする。この場合において、ポンプ等設備の設置及び維持管理は申請者が行うものとする。
(設置数)
第5条 公共ますの設置数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公道等に接する宅地等に1個
(2) 公道等に接する同一宅地内で、独立した生計を営む住宅用地(集合住宅は一戸と見なす。)については住宅ごとに1個
(3) 処理開始の告示後、告示前に公道等に接していた土地で、1つの土地が分割されて新たな所有者が発生した場合は、その所有者等が下水道を使用するときに限り分割された相当数
(4) 公道に接し、将来宅地化が予測される土地について1個
(1) 排水設備の設置上、やむを得ないと認められるとき。
(2) 公道等に接する1筆の土地で、地形の都合上1箇所では排水設備工事ができないとき。
(3) 下水道排水基準、維持管理等特別な事情があると認められるとき。
(設置の申請)
第6条 公共ますのない敷地に排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備をいう。)を新設する者は、美咲町公共下水道事業受益者申告書(美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程(令和6年美咲町規則第10号)様式第1号)又は美咲町公共下水道事業集合住宅受益者申告書(同規程様式第1号の2)を水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 設置場所が宅地として造成されている、又は既存の住宅等がある場合建築物の工事着手時が明確であること。
(2) 設置場所の現況が農地である場合は、農地転用許可申請が転用目的(宅地)として許可され、宅地化の時期が明確であること。
(3) 当該申請者が、町の指定する日からすみやかに排水設備を新設し水洗化が完了できること。
(可否の審査)
第8条 管理者は、第6条の申請があったときは、必要な調査を行い、設置の可否を決定し、美咲町公共下水道事業受益者分担金決定通知書(美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程様式第2号)により申請者に通知する。
(工事費用負担)
第9条 当該公共ますの設置に係る工事費は、200万円を上限として、町が負担するものとする。
2 前項の町の負担を超える部分に係る工事費は申請者の負担とする。
3 第5条第2項各号のいずれかに該当し、1筆の土地で2個以上の公共ますを設置する場合、2個目以降の公共ますの設置に係る工事費は申請者の負担とする。
4 申請者は前2項に規定される申請者負担分の工事費について、工事完了後速やかに納付しなければならない。
(工事の発注時期)
第10条 町は、第8条の通知書を受け取った申請者が分担金を納入したことを確認した後に公共ますの設置工事を発注するものとする。
(維持管理)
第11条 設置された公共ますの管理は、町において行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。