○美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月6日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金納入通知)

第2条 条例第4条に規定する分担金は、納入通知書により受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第3条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は前項の申請があったときは、その適否を決定し農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第2号)により受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免の基準は、管理者が別に定める。

(受益者の変更の届出)

第4条 条例第7条に規定する受益者の変更の届出は、農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月6日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)