○美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和6年3月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金納入通知)
第2条 条例第4条に規定する分担金は、納入通知書により受益者に通知するものとする。
3 分担金の減免の基準は、管理者が別に定める。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。