○美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び228条の規定により、町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関する事項について定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、美咲町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(令和元年美咲町条例第33号)第2条第4項第1号に規定する区域に居住する者又は居住しようとする建築物の所有者及び事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(分担金の徴収)

第3条 当該事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する分担金は、一受益者当たり33万円とする。ただし、供用開始前に加入した受益者の分担金は、一受益者当たり23万円とする。

3 集合住宅の受益者が負担する分担金の額は、最初の一受益者を33万円とし、一受益者増すごとに5万円とする。ただし、供用開始前に加入した最初の一受益者の分担金は23万円とする。

(徴収の方法)

第4条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、受益者に分担金の額及び納付期日を定め徴収するものとする。

2 分担金は一括徴収するものとする。ただし、供用開始前に加入する受益者の分担金は分割して納入することができるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、所有する土地及び家屋の状況等により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第6条 管理者は、特別の事由があると認めた者については分担金の徴収を減額し、又は免除することができる。

(受益者の変更の届出)

第7条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第4条第1項の規定により受益者から徴収すべき分担金のうち、当該届出の日までに納付に至っているものは、従前の受益者が納付しなければならない。

(延滞金)

第8条 管理者は、第4条第1項の納付期日までに、分担金を納付しない受益者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から、納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の減免)

第9条 管理者は、前条の規定によって延滞金を納付しなければならない受益者のうち、分担金を納付期限までに納付しないことについて、やむを得ない事由があると認められた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柵原町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成11年柵原町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第176号

(令和6年4月1日施行)