○美咲町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年12月20日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年美咲町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認の申請の手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。