○美咲町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年12月20日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年美咲町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請の手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第3条 条例第4条に規定する高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意は、高齢者部分休業承認取消し・休業時間短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長の手続)

第4条 条例第5条に規定する高齢者部分休業の休業時間の延長の申出は、高齢者部分休業時間延長申出書(様式第3号)により、延長しようとする日の1月前までに行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美咲町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年12月20日 規則第35号

(令和6年4月1日施行)