○美咲町職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年12月15日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、当該職員に係る定年(美咲町職員の定年等に関する条例(平成17年美咲町条例第40号)第3条に規定する定年をいう。)から5年を減じた年齢とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号)第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから、美咲町職員の給与に関する規則(平成17年美咲町規則第40号)第20条第2項で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「5年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

2年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

3年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

4年

美咲町職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年12月15日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)