○美咲町学校給食費補助金交付要綱
令和5年12月15日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、国の地方創生臨時交付金を活用し、原油価格や物価高騰の影響を受けた生活者等に対する支援事業として、学校給食費の保護者負担軽減のために補助金を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、学校教育法(昭和22年法律26号)に規定する義務教育諸学校において、町立学校に在籍する児童又は生徒の保護者とする。
2 補助金の対象者は、補助金交付に関する手続きの権限を前項に該当する学校長に委任する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲以内とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金を申請する学校長は、学校給食費補助金請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 町長は前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付しなければならない。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。