○美咲町貨物運送事業継続支援金交付要綱
令和5年12月15日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の貨物運送事業者のエネルギー価格高騰に対する影響緩和、省エネ対策を支援するため、美咲町貨物運送事業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する事業をいう。
(2) 貨物軽自動車運送事業 法第2条第4項に規定する事業をいう。
(3) 事業計画 法第4条第1項第2号の規定に基づき提出された事業計画又は法第9条第1項の規定により認可された変更後の事業計画若しくは法第36条第1項の規定に基づき提出された事業計画(以下「計画」という。)をいう。
(4) 事業所 計画に記載された営業所をいう。
(5) 貨物自動車 計画に記載された事業の用に供する自動車であって、支援金交付申請時に事業所に所属し運行しているものをいう。
(6) 基準日 令和5年10月31日とする。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者は、基準日に一般貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む者で、支援金交付申請時に町内に事業所を有する法人又は個人事業者とする。
(1) 支援金交付申請時に有効な登記事項証明書に記載されている本店又はたる事務所の位置が町外の法人であって、町内に事業所を有していない者
(2) 支援金交付申請時の住民票所在地が町外の個人事業者であって、町内に事業所を有していない者
(3) 町内で事業を継続する意思のない者
(4) 学校法人、政治団体、宗教上の組織若しくは団体である者
(5) 規則第18条第1項に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して1年を経過していない者
(6) 美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等と認められる者
(7) 過去に支援金の交付を受けた者及びその者が営む事業の全てを継承した者
(8) その他、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、基準日に有する貨物自動車の台数によって、次の表のとおりとする。なお、この場合において牽引車及び被牽引車については、各1両を合わせて1台と算定する。
事業所割 | 台数割 |
5万円/1事業所 | 1~9台 50,000円/1事業所 10~19台 100,000円/1事業所 20台以上 200,000円/1事業所 |
(1) 一般貨物自動車運送事業を営む者にあっては、一般貨物自動車運送事業経営許可書の写し
(2) 個人事業者にあっては、身分証明書(現住所が確認できるもの)の写し
(3) 一般貨物自動車運送事業を営む者にあっては、認可を受けた計画の写し及び一般貨物自動車運送事業の運輸開始届出書の写し
(4) 貨物軽自動車運送事業を営む者にあっては、受理された計画の写し
(5) 計画記載事項と現在の状況が異なっている場合は、その旨がわかる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けた者があった場合又は交付対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、町長は、既に支援金が交付されているときは、支援金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(告示の効力)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。