○美咲町PTA連絡協議会補助金交付要綱

令和5年9月27日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示はPTA活動の展開促進により、家庭教育の充実及び青少年の健全育成等に資するため、美咲町PTA連絡協議会に対し、その運営にかかる費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、美咲町PTA連絡協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 研修会、講演会等の開催その他これに類すること。

(2) 幼児、児童及び生徒の教育、福祉の増進に関すること。

(3) 教育の振興又は教育的環境整備に関すること。

(4) その他団体の目的達成に必要な事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち別表に定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において教育委員会が定めた額とする。

(準用規定)

第6条 補助金の交付等手続に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

補助金対象経費

内容

報償費

講師等への謝礼のほか、事業を行うために必要な謝礼等

旅費

講師等への費用弁償のほか、事業を行うために必要な旅費

需用費

消耗品費

事業に必要な物品の購入に要する経費(当該事業のみで使用されることが確認できるもの)

食糧費

講師等への飲食物に要する経費

印刷製本費

事業で使用するパンフレット等の印刷物に要する経費

燃料費

事業を行うために必要な燃料代(当該事業のみで使用されることが確認できるもの)

役務費

事業を行うために必要な通信運搬費、手数料又は保険料

委託料

事業を行うために必要な委託料

使用料及び賃借料

事業を行うために必要な使用料又は借上料

備品購入費

事業で使用する備品等の購入費(当該事業のみで使用されることが確認できるもの)

負担金及び補助金

事業を行うために必要な研修負担金等

その他

上記以外の経費で、事業の実施に必要と認められる経費

美咲町PTA連絡協議会補助金交付要綱

令和5年9月27日 教育委員会告示第1号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年9月27日 教育委員会告示第1号