○美咲町母子及び父子家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱

令和5年7月28日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者で、現に児童を扶養しているものをいう。)に対し、就業に結びつく可能性の高い教育訓練講座の受講料の一部を給付することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、自立促進を図るため、予算の範囲内において母子及び父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を給付するものとし、その給付に関してはこの告示に定めるもののほか、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)の定めるところによる。

(対象者)

第2条 訓練給付金の給付対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。なお、本事業において、「児童」とは20歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に、訓練給付金を受給したことがないこと。

(4) 本人及び同一世帯員全員が本町の町税及び税外収入金の滞納がないこと。

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給対象となる講座は、次に掲げる講座(以下「対象講座」という。)とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ、町長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額)

第4条 訓練給付金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者)

当該対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者(前条第3号の講座を受講する者)

当該対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは80万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始現在において前2号以外の対象者

前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(事前相談)

第5条 訓練給付金の給付を希望する対象者は、あらかじめ対象講座の受講の必要性について美咲町に相談しなければならない。

(対象講座の指定申請)

第6条 訓練給付金の給付を受けようとする対象者は、自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を、受講開始日の15日前までに、町長に提出し受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 指定申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 本人及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(原則として申請前1月以内に交付されたもの)

(2) 児童扶養手当証書の写し(支給対象者が児童扶養手当を受給していない場合にあっては、支給対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長等の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、併せて当該控除対象扶養親族の数を明らかにする書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額についての市町村長等の証明書)(原則として1か月以内に発行されたもの)及び養育費に関する申告書)

(3) 町税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書

(4) その他町長が必要と認める書類

(対象講座の指定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定通知書(様式第2号。以下「指定通知書」という。)により当該申請を行った者(以下「申請者」)に通知するものとする。

2 教育訓練講座指定の審査に当たっては、次の事項を考慮するものとする。

(1) 申請者の意向も踏まえつつ、当該講座が申請者が適職に就く観点から適当であること。

(2) 申請者の自立を図る観点から、対象講座を受講する緊急性又は必要性があること。

(3) 申請者の教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合で、確認が必要な場合等には、申請者に住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」の提出を求めることができる。

(支給申請)

第8条 前条の規定により対象講座の指定を受けた者は、当該対象講座の受講を修了した日から起算して30日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者の場合にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日)以内に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本人及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(原則として申請前1月以内に交付されたもの)

(2) 児童扶養手当証書の写し(支給対象者が児童扶養手当を受給していない場合にあっては、支給対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長等の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、併せて当該控除対象扶養親族の数を明らかにする書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額についての市町村長等の証明書)(原則として1か月以内に発行されたもの)及び養育費に関する申告書)

(3) 指定通知書

(4) 対象講座を実施する施設(以下「教育訓練施設」という。)の長が発行した対象講座の修了を証明する書類

(5) 教育訓練施設の長が発行した教育訓練費に係る領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、美咲町補助金等交付規則第14条の規定による実績報告を兼ねるものとする。

(支給決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、訓練給付金の支給の可否を決定し、当該決定の内容を書面により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による訓練給付金の支給の決定の通知は、美咲町補助金交付規則第15条の規定による補助金等の額の確定の通知を兼ねるものとする。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、訓練給付金の支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、訓練給付金の支給決定を取り消し、又は既に支給した訓練給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(給付金の請求)

第11条 美咲町補助金等交付規則第16条第2項に定める請求は、自立支援教育訓練給付金請求書(様式第5号)によるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町母子及び父子家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱

令和5年7月28日 告示第52号

(令和5年7月28日施行)