○美咲町ぶどうの産地づくり総合対策事業支援金交付要綱
令和5年3月29日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、町内のぶどうの産地維持・発展のため、技術研修から農地の確保及び施設整備の事業を関連付けて実施することで、新規就農者等が安心して就農できる環境の整備を支援するため、美咲町ぶどうの産地づくり総合対策事業支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等でないこと。
(2) 町税又は町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。
(3) 第5条に規定する美咲町ぶどうの産地づくり総合対策事業実施委員会(以下「委員会」という。)で選定されたぶどう栽培農地の所有者又は納税管理人。
(支援金の額等)
第3条 この要綱による支援金の額等は、別表のとおりとする。
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町ぶどうの産地づくり総合対策事業支援金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(委員会)
第5条 町長は、第1条の目的を達成するために岡山県美作県民局農業振興課、美作広域農業普及指導センターのほかに晴れの国岡山農業協同組合南部アグリセンターの協力を得て委員会を組織する。
2 委員会に会長1人、副会長1人を置く。
3 会長は、美咲町産業観光課長をもって充てる。
4 委員会の委員は、岡山県美作県民局農業振興課、美作広域農業普及指導センター、晴れの国岡山農業協同組合南部アグリセンター及び美咲町産業観光課の職員をもって充てる。
5 会議は、会長が必要に応じ招集する。
6 委員会の庶務は、美咲町産業観光課において行う。
7 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) ぶどう栽培農地の選定
(2) その他必要とする事項
8 委員会の定員は10人以下とする。
(支援金の交付決定及び確定)
第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、美咲町ぶどうの産地づくり総合対策事業支援金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更、中止又は廃止)
第7条 支援金の交付の決定を受けた者(以下「支援事業者」という。)は、支援事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項のうち支援事業の変更、中止若しくは廃止しようとするときは、美咲町ぶどうの産地づくり総合対策事業支援金変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、これを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認の申請を受理した場合は、速やかにその内容を審査し適当と認めたときは、変更等の承認を行い、支援事業者に通知するものとする。この場合において、町長は必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(交付決定の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、既に決定した支援金の交付を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
(3) 支援金を他の用途に使用したとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な行為又は事実があると認められるとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支援の対象となる事業の名称及び内容 | 支援の相手方 | 支援金の額又は率 |
用地提供者管理支援金 ぶどう新規就農者等が就農するまでの事業対象地の固定資産税相当分を支援するもの。 | 事業対象地の所有者又は納税管理人 | 事業対象地の固定資産税相当分 (最長3年間) |
就農支援金 ぶどう新規就農者等に対する就農支援金。ただし、国、県の就農奨励金の対象となった者は除く。 | 事業対象地でぶどう栽培を開始した65歳未満の農業後継者及び新規就農者の内、5年以上事業を継続することを確約した者 | 100千円/1件以内 |
施設支援金 ぶどう新規就農者等が果樹棚、ハウス等の施設整備を整備に対する国庫補助事業「産地生産基盤パワーアップ事業費補助金」の自己負担額の一部を支援するもの | 事業対象地でぶどう栽培を開始した65歳未満の農業後継者及び新規就農者の内、5年以上事業を継続することを確約した者 | 事業対象経費のうち自己負担分を導入する施設の耐用年数で除した額。(最長2年間)上限1,000千円 |
就農前研修支援金 ぶどう新規就農者等及びその指導者を支援するもの。ただし、国、県の研修事業の対象となった者は除く。 | 事業対象地でぶどう栽培を開始した65歳未満の農業後継者及び新規就農者の内、5年以上事業を継続することを確約した者及びその指導者 | 最大30千円/月 ただし9ヵ月/年、最長2年間 |