○美咲町生活道路整備事業補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常生活に密接した道路について、安全の確保と利便性の向上のため個人宅地への進入路の整備工事をした者に対し、整備工事に要した経費の一部を、予算の範囲内で補助金を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の採択条件)

第2条 補助金の交付の採択条件は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とし、町税等の徴収金に滞納がない者とする。

(1) 美咲町に住所を有し、在住している者

(2) 受益者以外の用地については、受益者が同意をとること

(3) 宅地への進入路が複数ある場合は、そのうち一つを補助対象とする。

(4) 道路舗装新設工事・道路幅員拡幅工事、舗装打換工事、側溝整備、土留擁壁整備、法面整備、橋梁架設整備に係るもので次のいずれにも該当するもの。

1.既設進入路が1.5m以上のもの

2.道路の一端が公道に接しているもの

3.同一箇所に対して、他の補助事業との併用はできない。

4.同一箇所に対して、複数回の補助はできない。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象経費は宅地への進入路整備に要する経費とし、これに対する補助率は50%とする。ただし、上限を50万円とし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。なお対象経費に用地費は含めないこと。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町生活道路整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見積書その他補助金の額の算出基礎となる書類

(2) 現況写真

(3) 工事施工承諾書(様式第2号)

(4) 納付情報の確認に係る同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに美咲町生活道路整備事業補助金の交付決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規程により補助金の交付決定を受けた事業について、内容を変更しようとしたとき又は事業を中止しようとするときは、計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、町長は、その内容が適当であると認めたときは、変更決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業の工事が終了したときは、美咲町生活道路整備事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条により提出された報告書等について、補助金交付決定の内容が適当であるかを審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等額の確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、美咲町生活道路整備事業補助金請求書(様式第8号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 規則又はこれに基づく町長の指示、命令又は処分に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、すでに補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、その返還を命ずることができる。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日告示第57号)

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町生活道路整備事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第16号

(令和5年9月1日施行)