○美咲町福祉事務所嘱託医設置規則

令和5年2月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)における医療扶助等の適正実施を図るため、及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による障害等の状態を審査するため、美咲町福祉事務所に配置する嘱託医の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分及び委嘱)

第2条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

2 嘱託医は、医療に関する高度な学識経験と専門技術を有し、生活保護制度等について理解のある医師のうちから町長が委嘱する。

3 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 嘱託医に欠員を生じた場合において、後任となる嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第3条 嘱託医の職務は次のとおりとする。

(1) 査察指導員、地区担当員等からの要請に基づき医療扶助の決定、実施に伴う専門的判断及び必要な助言指導

(2) 医療扶助に関する各申請書及び給付要否意見書等の内容検討

(3) 児童扶養手当の支給決定に伴う専門的判断及び必要な助言指導

(4) 特別障害者手当等の支給決定に伴う専門的判断及び必要な助言指導

(5) 育成医療の支給決定に伴う専門的判断及び必要な助言指導

(6) 養育医療の支給決定に伴う専門的判断及び必要な助言指導

(服務)

第4条 嘱託医の勤務日数及び勤務時間の割振りは、嘱託医と調整の上、福祉事務所長が定めるものとする。

2 嘱託医は、常に厳正中立の態度をもって職務に従事し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。嘱託医でなくなった後においても、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 嘱託医の報酬及び費用弁償は、美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美咲町条例第49号)の規定により支給する。

(解職)

第6条 町長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても当該嘱託医を解職することができる。

(1) 嘱託医として不適当と認められる行為をしたとき。

(2) 心身の故障その他の理由により職務を行うことが困難であると認められるとき。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町福祉事務所嘱託医設置規則

令和5年2月27日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年2月27日 規則第4号