○美咲町防犯カメラの設置及び管理運用に関する条例

平成27年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町が設置する防犯カメラの適正な設置及び運用を図るために必要な事項を定めることにより、当該防犯カメラにより撮影される者のプライバシーその他の権利を保護し、安全かつ安心なまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び被害の未然防止を図るため、不特定多数の者が利用する施設や場所に常設した画像記録装置を有するカメラをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像をいう。

(プライバシーの保護等)

第3条 防犯カメラ及び画像は、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、美咲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美咲町条例第1号)の趣旨に従って、適正に取り扱わなければならない。

(管理責任者)

第4条 防犯カメラを適切に管理運用するため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、防犯担当課の長とし、その責務は次のとおりとする。

(1) 防犯カメラの撮影区域の設定及び、撮影された画像等を適正に保存し管理すること。

(2) 画像等により知り得た情報の漏えい又は不正な使用の防止のための必要な措置を講じること。

(3) 防犯カメラの機能維持のため、保守点検を行うこと。

(4) その他防犯カメラの適正な設置及び運用に関すること。

(設置の場所等)

第5条 防犯カメラは犯罪予防効果の向上と個人のプライバシー保護とを考慮し、撮影区域を適切な範囲とするように設置する。

2 防犯カメラの撮影区域内の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を分かり易く表示する。

(画像等の処理)

第6条 管理責任者の指示に基づく場合を除くほか、画像を検索し、複製し、又は印刷してはならない。

(画像の保存期間等)

第7条 画像の保存期間は、録画日の翌日から起算して1月以内の期間とし、その期間は防犯カメラの設置目的に応じ、管理責任者が定める。

2 保存期間が経過した画像は、上書き等により速やかに消去するものとする。

(画像の利用及び外部提供の制限)

第8条 記録された画像等は、設置目的以外の目的のために利用しないものとする。また、次の場合を除き第三者へ閲覧させ、提供しないものとする。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために必要と認められる場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査のため情報提供を求められた場合

(4) その他町長が特に必要と認める場合

2 画像等の提供を行うときは、町長が指定する媒体により提供するものとする。

(守秘義務)

第9条 防犯カメラ及び画像の取扱いにより知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。

(保守点検等)

第10条 防犯カメラの機能維持のため必要な期間ごとに保守点検を行うものとする。

(問い合わせ・苦情等への対応)

第11条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせ、苦情等を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町防犯カメラの設置及び管理運用に関する条例

平成27年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)