○美咲町立学校施設使用条例施行規則

令和4年3月24日

教育委員会規則第4―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町立学校施設使用条例(平成17年美咲町条例第122号。以下「条例」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 学校施設を使用できる日及び時間は、12月29日から1月3日までを除く日のうち次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ定める時間であって、当該学校の校長(以下「校長」という。)が学校教育上又は施設管理上支障がないと認める日及び時間とする。ただし、校長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 美咲町立学校管理規則(平成17年美咲町教育委員会規則第9号)第6条第1項各号に規定する学校の休業日 午前8時30から午後10時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午後6時から午後10時まで

(使用の許可)

第3条 学校施設を使用することができるものは、原則として美咲町内に在住・在勤又は在学する者が代表者として成人を含む10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録した場合に限り許可する。

2 前項に規定する利用を希望する団体は、学校施設使用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、団体登録を受けなければならない。

(管理責任者)

第4条 管理責任者は、登録団体の代表者とする。

2 管理責任者は、施設利用にあたり社会的良識をもって施設等の管理、使用者の安心安全確保に当たるものとする。

3 前項の義務を怠った場合においては、前条の団体登録を取り消すことがある。

(使用申込)

第5条 学校施設を使用する団体の代表者はあらかじめ校長の承諾を得て、その使用3日前までに学校使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、許可を得なければならない。

(使用日誌の提出)

第6条 管理責任者は、施設の管理及び活動の状況を学校施設使用日誌に記載し、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条の規定により、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体が公の目的をもって使用する場合

(2) スポーツ少年団が使用する場合

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(使用料等の減免申請)

第8条 使用料等の減免を受けようとする者は、学校施設使用料等減免申請書(様式第3号)(以下「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況の参考となる資料を添えて、教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。

2 教育長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、減免することと決定したときは、その内容及び減免決定期間を学校施設使用料等減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事務)

第9条 この規則に係る事務処理は、生涯学習課及び各総合支所で行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 美咲町立学校施設使用料徴収規則(平成17年美咲町教育委員会規則第23号)は、廃止する。

(令和5年3月20日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町立学校施設使用条例施行規則

令和4年3月24日 教育委員会規則第4号の1

(令和5年4月1日施行)