○美咲町立学校施設使用条例

平成17年3月22日

条例第122号

(趣旨)

第1条 美咲町立学校施設(以下「学校施設」という。)を学校教育以外の目的のために使用する場合については、この条例の定めるところによる。

(使用対象施設)

第2条 この条例において使用の対象となる学校施設は、次のとおりとする。

(1) 体育館

(2) 運動場

(3) 音楽棟

(4) 地域ふれあい室

(使用の許可)

第3条 学校施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ校長の承諾を得て教育委員会の許可を得なければならない。ただし、使用の目的が次の各号に該当するものに限り許可される。

(1) 公共団体が、公の目的をもって使用する場合

(2) 諸団体が、社会教育の目的をもって使用する場合

(3) その他教育委員会が必要と認めた場合

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次に該当すると認めたときは、学校施設の使用を許可しない。

(1) 学校教育、社会教育を阻害し、社会、公共の福祉に反すると認めたとき。

(2) 営利を目的とする催しをするとき。

(3) その他学校建物を使用させることが適当でないとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める額の使用料及び照明料等を納入しなければならない。

2 前項の規定により算出して得た利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要と認めたときは、使用料及び照明料等を減免することができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、賠償額を減免することができる。

(許可の取消し)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取り消し、使用の制限又は停止若しくは撤去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。

(4) 教育委員会が施設等の管理上必要があると認めたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年9月28日条例第33号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用単位

金額

体育館

使用料

1時間

305円(内消費税等27円)

照明料

1時間

305円(内消費税等27円)

運動場

使用料

1時間

305円(内消費税等27円)

照明料

1時間

102円(内消費税等9円)

音楽棟

使用料

1時間

305円(内消費税等27円)

照明料

1時間

102円(内消費税等9円)

冷暖房料

1時間

204円(内消費税等18円)

地域ふれあい室

使用料

1時間

305円(内消費税等27円)

照明料

1時間

102円(内消費税等9円)

冷暖房料

1時間

204円(内消費税等18円)

備考

1 高校生以下については、使用料のみ上記金額の半額とする。

2 使用時間数が1時間に満たない場合は1時間とする。

美咲町立学校施設使用条例

平成17年3月22日 条例第122号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第122号
平成19年9月28日 条例第33号
平成24年3月22日 条例第8号
平成25年12月18日 条例第35号
令和元年9月20日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第32号
令和4年3月18日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第4号