○美咲町一般廃棄物収集運搬委託に関する低入札調査価格制度の取扱い要領

令和4年12月9日

告示第99―2号

1 目的

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第5号の規定に基づき、美咲町建設工事入札に係る低入札価格調査実施要領(平成22年美咲町告示第39号)の規定に準じ、競争入札参加者が入札した価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、当該入札について調査することにより、当該契約の内容に適合した履行を確保することを目的とする。

2 対象

低入札調査価格を設定する対象は競争入札に付する美咲町一般廃棄物収集運搬業務委託とする。

3 低入札調査価格の設定

予定価格(税抜)の78%を下回った入札価格(税抜)を、低入札調査価格とする。

低入札調査価格を設定する場合は、入札公告にその旨を明示するものとする。

※予定価格とは

設計担当課が、積算設計書によって算出した予定価格とする。

4 落札決定の保留

入札の結果、低入札調査価格を下回る入札が行われた場合には、町長は、落札者の決定の保留及び次条に掲げる調査の実施について、入札参加者に通知し、入札を終了するものとする。

5 調査

低入札調査価格を下回った入札者のうち、予定価格の三分の二以上の入札価格(税抜)を入札した者で、最低の価格で入札した者から順に、提出された入札金額内訳書により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるか否か、その事業者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるか否かを調査する。調査の基本方針は後段に示すものとし、必要がある時は、以下の内容により、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行うものとする。

(1) その入札価格で入札した理由書を提出させる。

(2) 手持ち業務、手持ち資材、手持ち機械等の状況。

なお、必要な場合は、次項目について調査を行う。

(1) 技術者、労務者の供給の見通し

(2) 過去の業務委託実績、業務委託成績

(3) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を含む)

(4) 信用状況(業法違反の有無、賃金不払いの有無、下請代金の支払い遅延等)

(5) その他必要な事項

《基本方針》

入札金額内訳書の調査を行う場合は、入札金額内訳書の以下の項目について順に十分調査し、満足する場合はその時点で調査を終了し、満足できない調査条件がある場合には「当該契約内容に適合した業務が履行されないおそれ」があるものと判断する。

また、調査に協力しない者についても「当該契約内容に適合した業務が履行されないおそれ」があるものとして取り扱うものとする。

調査項目

調査条件① 仕様書等の内容を網羅していること。

調査条件② 入札金額(税抜)は、予定価格(税抜)の78%未満であること。

調査条件③ 入札金額(税抜)は、予定価格(税抜)の2/3以上であること。

調査条件④ 入札金額内訳書のうち、直接人件費(税抜)は、予定価格(税抜)の直接人件費(税抜)の78%以上であること。

調査条件⑤ 予定価格の範囲内で入札をした者であること。

6 入札調査委員会による審査

前記の調査条件をもって、すみやかに入札調査委員会(美咲町建設工事入札に係る低入札価格調査実施要領第6条第6項)で審査する。

(1) 最低の価格で入札した者と契約について協議する場合

最低の価格で入札した者に対して、契約について協議する旨を通知する。なお、最低の価格で入札した者が複数いる場合は、くじ引きにより契約協議の相手方を決定する。

(2) 最低の価格で入札した者と契約について協議しない場合

低入札調査により失格した者を除いた他の入札者のうち、予定価格(税抜)の範囲内で、最低の価格で入札した者と契約について協議する。なお、当該入札者の入札金額が、予定価格(税抜)を上回っている場合は、予算の範囲内で価格協議をするか、仕様を見直したうえで同一の事業者で再度入札合わせをすることができる。

フロー図

最低の価格で入札した者に対し、次の調査を行う。

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最低の価格で入札した者が失格となった場合は、その他の入札者のうち、最低の価格で入札した者から順に次の調査を行う。

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7 施行

この要領は、令和4年12月9日から適用する。

美咲町一般廃棄物収集運搬委託に関する低入札調査価格制度の取扱い要領

令和4年12月9日 告示第99号の2

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和4年12月9日 告示第99号の2