○美咲町交通安全母の会補助金交付要綱
令和4年11月22日
告示第98号
(目的)
第1条 この要綱は、美咲町交通安全母の会(以下「母の会」という。)が行う交通安全教育の推進、交通安全思想の普及、交通道徳の高揚を図るため、母の会の組織活動に対して行う補助金の交付について、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、母の会が行う次の事業とする。
(1) 地域及び家庭における交通安全思想の普及に向けた啓発活動
(2) 交通安全運動の推進
(3) 交通安全研修会、講演会又は座談会の開催
(4) 交通安全に関する調査研究及び関係組織との連絡調整
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に掲げる事業に要する経費の一部とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第4条 母の会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 母の会は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 母の会は、既に支払いを受けた補助金の額が、確定額を超過しているときは、その差額を返還しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 母の会は、町長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第16条第3項のただし書の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする母の会は第2項に規定する請求書により町長に請求しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。