○美咲町交通安全協会活動補助金交付要綱
令和4年11月22日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、美咲町交通安全協会(以下「交通安全協会」という。)に対して行う補助金の交付について、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定める、各種事業の円滑な運営を図り、交通安全の推進に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は交通安全協会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 交通安全に関する広報及び啓発事業
(2) 交通安全に関する教育推進事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全に関して町長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に掲げる事業に要する経費の一部とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第4条 交通安全協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 交通安全協会は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 交通安全協会は、既に支払いを受けた補助金の額が、確定額を超過しているときは、その差額を返還しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 交通安全協会は、町長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第16条第3項のただし書の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする交通安全協会は第2項に規定する請求書により町長に請求しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。