○美咲町農業再生協議会補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経営所得安定対策等の推進、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用並びに担い手の育成及び確保等に資することを目的に、美咲町農業再生協議会(以下「協議会」という。)が行う事業活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び経費)

第2条 補助金の交付対象となる事業及び経費は、次に掲げる事業を実施するために要する経費とする。

(1) 経営所得安定対策の推進に関すること。

(2) 規模拡大交付金の推進に関すること。

(3) 集落営農の法人支援の実施に関すること。

(4) 経営所得安定対策の対象作物の生産数量目標の設定に関すること。

(5) 農地の利用集積に関すること。

(6) 担い手の育成・確保に関すること。

(7) 収入減少影響緩和対策に係る農業者の積立金の管理の実施に関すること。

(8) 産地生産基盤パワーアップ事業の推進に関すること。

(9) 指定棚田地域に関すること。

(10) その他、地域農業を振興するために必要なこと。

(補助金額)

第3条 補助金額は、前条の事業に要する経費のうち、当該年度の予算の範囲内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする協議会の代表者(次条において「申請者」という。)は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 申請者は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、規則第14条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町農業再生協議会補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第36号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年3月31日 告示第36号