○美咲町儲かる農業へ向けた環境整備事業補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第18号

(趣旨)

第1条 高齢化や人口減少の進展により、これまで一体的に取り組まれてきた農業生産販売活動と地域の共同活動等の地域資源管理を分離し、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者及び集落営農組織(以下「担い手」という。)が生産販売活動に専念できる新たな地域資源管理モデルを実践する集落の育成及び担い手が集落を越えて農地を集積し、広域的な経営展開を図る活動を支援する活動を支援するため、岡山県儲かる農林水産業へ向けた環境整備事業実施要領(令和3年3月31日付け農振第670号農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(事業区分等)

第2条 補助金の事業区分等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 前条の規定による補助金交付対象者は、美咲町儲かる農業に向けた環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を、町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該申請者に対し、美咲町儲かる農業に向けた環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請内容の変更、中止又は廃止)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項のうち補助事業の変更、中止若しくは廃止しようとするときは、美咲町儲かる農業に向けた環境整備事業補助金変更、中止・廃止承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、これを町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請を受理した場合は、速やかにその内容を審査し適当と認めたときは、変更等の承認を行い、補助事業者に通知するものとする。この場合において、町長は必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

(交付決定の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、既に決定した補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 交付金を他の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な行為又は事実があると認められるとき

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業を当該年度の2月末までに完了させ、速やかに、美咲町儲かる農業に向けた環境整備事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告の審査及び必要に応じて行う調査により、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美咲町儲かる農業に向けた環境整備事業補助金額確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(関係書類の整備)

第9条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(報告及び検査等)

第10条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して報告を求め、若しくは補助事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿及び証拠書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、第8条の規定による補助金額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

第12条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分、事業内容、交付対象者

採択基準

補助率

(事業区分)

新たな地域資源管理モデル導入推進事業

(事業内容)

担い手等が生産販売活動に専念できる環境を整えるため、新たな地域資源管理モデルの導入を目指す集落(以下「実践集落」という。)が行う次の経費を助成する。

(1) 先進事例調査に係るバス借上料

(2) 税理士等専門家への相談指導に係る経費(謝金、旅費等)

(3) その他事業目的の達成に必要な経費等

(交付対象者)

実践集落

実践集落は、人・農地プランの作成済みエリア又は作成見込みのエリアに含まれること。

1/2以内

ただし、補助額の上限は1集落あたり200千円とする。

(事業区分)

広域型農地集積推進事業

(事業内容)

農地中間管理事業を活用して、集落を越えて中山間地域等の農地を集積し、広域的な経営展開を図る担い手に補助金を交付する。

(交付対象者)

交付対象農地が含まれる人・農地プランにおいて中心経営体に位置付けられた担い手又は位置付けられることが見込まれる担い手の内、町税等の滞納がない者。

ただし、過去に交付を受けた者を除く。

(交付対象農地)

以下のすべてを満たす農地

ア 事業実施年度の前々年度の1月(令和4年度は令和3年4月)から事業実施年度の12月までに農地中間管理機構から新たに借り受けた農地

イ 集落外の担い手からに頼らざるを得ないと判断される集落(大字)に含まれる農地

ウ 「中山間地域等」の農地

エ 交付対象者の住所地の大字の農地を除いた農地

(交付対象面積)

50a(下限面積)~200a

(なお、園芸作物については、下限面積を10aとする。)

(交付額)

交付対象面積に交付単価を乗じた額

ただし、補助額の上限は10千円/10aとする。

【その他事項】

(1) 「中山間地域等」とは、「中山間地域等直支払交付金」の対象地域と同一の地域のことをいう。

(2) 同一の交付対象者の申請は、初年度のみに限る。

(3) 交付対象者の「人・農地プランの中心経営体に位置づけ」については、町が地域の代表者等からの聞き取りなどにより、同意していることを確認する。

(4) 「集落外からの担い手に頼らざるを得ないと判断される集落(大字)」とは、農地の受け手となる担い手が不在である等の地域の実情などから町が判断した集落とする。

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美咲町儲かる農業へ向けた環境整備事業補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)