○美咲町指定ごみ集積場の設置及び管理に関する要綱

令和4年3月7日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美咲町条例第172号。以下「条例」という。)第11条第1項に規定する美咲町一般廃棄物処理計画におけるごみ収集場所(以下「指定ごみ集積場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、家庭系一般廃棄物の安全かつ効率的な収集及び運搬を行い、地域の良好な生活環境の実現と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 事業系一般廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物で、し尿及び浄化槽汚泥を除いたものをいう。

(2) 指定ごみ集積場 条例第11条第1項に規定する美咲町一般廃棄物処理計画に基づき、各家庭から排出される家庭系一般廃棄物を美咲町が委託収集するための集積場所のうち、第4条第3項の規定による指定(又は設置場所変更承認)を受けた場所をいう。

(3) じんかい収集車等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1項第1号ハの基準を満たす、一般廃棄物の収集及び運搬を行う等の用途の特定される公用自動車をいう。

(設置基準等)

第3条 指定ごみ集積場の設置基準又は設置場所変更承認基準は、次の各号に掲げる要件を全て備えるものとする。

(1) 場所は、次の基準を満たすものであること。

 指定ごみ集積場を設置しようとする土地所有者及び隣接者全員の承諾をあらかじめ書面で得ていること。

 道路に面しており、ガードレール、電柱、バス停等の障害物がなく、じんかい収集車等の転回が容易な場所であること。ただし、交通事故を誘発する危険があるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第5号に規定する交差点付近は避けること。

 通学路の指定がある場合は、歩行者等の通行に支障がないこと。

(2) 指定ごみ集積場1箇所当たりの最低世帯数は6世帯を基本とすること。

(3) 指定ごみ集積場1箇所当たりの最大世帯数は30世帯までを基本とすること。なお、指定ごみ集積場1箇所当たりの面積は、世帯数に0.3平方メートルを乗じた面積を基本とし、最大10平方メートル未満とすること。ただし、既製品を据付けする場合又は既存の指定ごみ集積場の統廃合による新設の場合は、この限りでない。

(4) 指定ごみ集積場には飛散防止、不法投棄防止及び資源ごみ持ち去り防止のための囲いを設けるよう努めなければならない。

(5) 設置場所を中心とするおおむね半径300メートル圏内に、既存の指定ごみ集積場がないこと。ただし、分譲地の新規造成による指定ごみ集積場の設置については、この限りでない。

(6) 新たに設置する指定ごみ集積場は、既存の指定ごみ集積場を分割したものでないこと。

(指定ごみ集積場設置等の申請)

第4条 指定ごみ集積場を設置、その設置場所を変更、又は指定解除を申出しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、指定ごみ集積場設置・設置場所変更承認・指定解除申請(申出)(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請者の資格は、当該指定ごみ集積場の代表者でなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、速やかに、現地調査及び前条各号に規定する基準に適合するか否かの審査を行い、指定ごみ集積場指定(又は設置場所変更承認)の可否を決定し、指定ごみ集積場指定(設置場所変更承認)通知書(様式第2号)により通知の上、第2条第2号に規定する指定ごみ集積場として番号を付番するとともに、公簿に登録するものとする。なお、指定ごみ集積場以外の委託収集は行わないものとする。

4 第1項及び前項の規定は、指定ごみ集積場の指定解除をする場合について準用する。

5 第3項による指定(又は設置場所変更承認)を受けた指定ごみ集積場の整備に係る補助金の取扱いについては、美咲町環境整備事業補助金交付要綱(平成17年美咲町告示第43号)第5条の規定による。

(指定ごみ集積場の使用)

第5条 指定ごみ集積場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、申請者が選任した当該指定ごみ集積場の管理者(以下「管理者」という)の承諾を得なければならない。

2 使用者が、指定ごみ集積場へ分別排出できる一般廃棄物は、条例第11条第1項の規定による美咲町一般廃棄物処理計画に定める家庭系一般廃棄物のみとし、津山圏域資源循環施設組合一般廃棄物処理施設等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年津山圏域資源循環施設組合規則第9号)第4条各号に定める家庭系一般廃棄物又は事業系一般廃棄物並びに産業廃棄物は排出してはならない。

(管理者及び使用者の責務)

第6条 管理者は、使用者に対し、町の定める家庭系一般廃棄物の分別排出方法を守るよう指導するなど、指定ごみ集積場の清潔保持に努めなければならない。

2 使用者は、指定ごみ集積場を使用するに当たり、家庭系一般廃棄物の散乱、悪臭の発生、汚水の流出等がないように留意するとともに、管理者の指導に従い、分別排出に努め、使用後の清掃の実施により指定ごみ集積場を常に清潔に使用するよう努めなければならない。

3 指定ごみ集積場の補修等の維持管理は、管理者と使用者が相互に協力して行うものとする。

4 指定ごみ集積場の分別排出方法又は使用方法等に係る苦情等の対応は、全て当該指定ごみ集積場の管理者及び使用者で解決しなければならない。

5 使用者は、指定された収集日の午前8時までに、町の定める家庭系一般廃棄物の分別をして、指定ごみ集積場に排出しなければならない。

(通報又は指定の解除)

第7条 町長は、職員の実態調査又は関係者からの通報により、指定ごみ集積場において次の各号に掲げる行為のいずれかがあったと認められる場合は、当該各号の処分を行うものとする。

(1) 管理者への通報及び行為者への指導依頼

 資源ごみの持ち去り行為を発見したとき。

 事業系一般廃棄物又は産業廃棄物の持込みを発見したとき。

 第5条第2項に規定する家庭系一般廃棄物のうち、町の定める分別排出方法に違反する家庭系一般廃棄物が長期間にわたり指定ごみ集積場に放置されていることが判明したとき。

(2) 指定の解除

 指定ごみ集積場を使用する者がいなくなったと町長が判断したとき。

 前各号の規定により町長が行った通報に対し、管理者が指示した事項に従わないとき。

2 町長は、前項第2号の規定により、指定を解除しようとするときは、あらかじめその旨を指定ごみ集積場指定解除通知書(様式第3号)により管理者に通知しなければならない。また、同項同号アにより指定を解除する場合は、管理者への通知に加えて美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)第6条の規定に基づきその旨を掲示しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に設置されている指定ごみ集積場については、この告示に基づいて設置された指定ごみ集積場とみなす。

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美咲町指定ごみ集積場の設置及び管理に関する要綱

令和4年3月7日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)