○美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月22日

条例第172号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町長の責務等(第3条―第6条)

第3章 廃棄物の減量及び再生利用等(第7条―第9条)

第4章 清潔の保持(第10条)

第5章 一般廃棄物(第11条―第16条)

第6章 廃棄物処理手数料(第17条)

第7章 一般廃棄物処理業等(第18条―第25条)

第8章 浄化槽清掃業(第26条―第32条)

第9章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町における廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 「適正処理困難物」とは、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物処理施設の機能に支障が生ずるもののうち、町長が規則で定めるものをいう。

(3) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(4) 資源化 廃棄物を再び利用し、原材料として利用し、又は熱源等として利用することをいう。

(5) 廃家電製品 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。

(6) 小型家電製品 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第2条第2項第2号に規定する小型家電電子機器等の廃棄物をいう。

第2章 町長の責務等

(町長の責務)

第3条 町長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 町長は、再生利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 町長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは、住民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(住民の責務)

第5条 住民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を適正に処理すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 住民は、廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用等を行うことにより廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

第3章 廃棄物の減量及び再生利用等

(町長の減量義務)

第7条 町長は、資源物の分別収集、廃棄物の処理施設での資源の回収等を積極的に行うとともに、再生品を使用する等再生利用を推進し、廃棄物の減量に努めなければならない。

(住民の減量義務)

第8条 住民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再生利用を促進するための住民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 住民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、次に掲げる措置を講ずる等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

(1) 再生資源及び再生品の利用に努めること。

(2) 再生利用が容易な製品の開発に努めること。

(3) 包装、容器等の適正化に努めること。

(4) 再生利用が可能な包装、容器等の普及に努めること。

(5) 使用後の包装、容器等の回収策を講ずるよう努めること。

(6) 住民が商品等の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めること。

(7) 住民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めること。

第4章 清潔の保持

(清潔の保持)

第10条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲を清潔に保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理するように努めなければならない。

4 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

5 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

6 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理するよう努めなければならない。

第5章 一般廃棄物

(一般廃棄物処理計画)

第11条 町長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定め、これを住民に周知するよう努めるものとする。

2 処理計画は、法第6条第2項第1号から第5号までに規定する事項その他町長が必要と認める事項を定めるものとする。

(技術管理者の資格)

第11条の2 法第21条第3項の規定により、町が一般廃棄物を処理するために設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

(一般廃棄物の処理)

第12条 町長は、前条の規定により定めた計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

2 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)の収集、運搬及び処分の基準は、法第6条の2第2項によるものとする。

3 特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、法第6条の2第3項によるものとする。

(占有者の協力義務)

第13条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、町の処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(適正処理困難物等の排出禁止)

第14条 占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物処理施設の処理機能に支障が生ずるもの

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第15条 町長は、規則で定める量の一般廃棄物を排出する占有者に対し、当該廃棄物の減量に関する計画の作成、当該廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 占有者は、前項の廃棄物を町の処理が容易となるよう、あらかじめ中間処理して排出するように努めなければならない。

(事業系一般廃棄物)

第16条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を町長の指定する処理施設に搬入する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

第6章 廃棄物処理手数料

(一般廃棄物の処理手数料)

第17条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表第1のとおりとする。

2 町長が天災その他特別の事情があると認めたときは、前項の規定による手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前各項に定めるもののほか、一般廃棄物処理手数料に関し、必要な事項は町長が別に定める。

第7章 一般廃棄物処理業等

(一般廃棄物処理業の許可)

第18条 本町の区域内において一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、一般廃棄物収集運搬業許可申請書又は一般廃棄物処分業許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可の申請が次に適合していると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

(1) 町長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。

(2) その申請の内容が、町長が定める処理計画に適合するものであること。

(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること。

(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者

 この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

3 第1項の許可は、法第7条で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

4 第1項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

5 町長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(変更の許可等)

第19条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者等」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の許可について準用する。

3 一般廃棄物収集運搬業者等は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(処理基準)

第20条 一般廃棄物収集運搬業者等は、規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(遵守義務)

第21条 一般廃棄物収集運搬業者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事業場等の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(許可の取消し等)

第22条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者等がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が、第18条第2項第4号アからまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは町長の指定する施設への搬入の停止を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(許可証の返納)

第23条 一般廃棄物収集運搬業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に許可証を返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者等の許可を取り消されたとき。

(2) 一般廃棄物収集運搬業者等を廃止したとき。

(3) 一般廃棄物収集運搬業者等の許可の期間が満了したとき。

(許可証の再交付)

第24条 一般廃棄物収集運搬業者等は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請等の手数料)

第25条 次の各号に掲げる者は、別表第2に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者

(2) 一般廃棄物処分業許可を受けようとする者

(3) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

(4) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

(5) 許可証の再交付を受けようとする者

第8章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可)

第26条 浄化槽法第35条第1項の規定により、本町の区域内において浄化槽清掃業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、浄化槽清掃業許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

(1) その事業の用に供する施設及び申請者の能力が規則で定める基準に適合するものであること。

(2) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 浄化槽法第36条第2号イからヌまでのいずれかに該当する者

 この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3 第1項の許可は、規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

4 第1項の許可には、生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付すことができる。

5 町長は、第1項の規定により許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(変更等の届出)

第27条 前条第1項の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、事業を廃止したとき、又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(清掃基準)

第28条 浄化槽清掃業者は、規則で定める基準に従い、浄化槽の清掃を行わなければならない。

(指示、許可の取消し、事業の停止等)

第29条 町長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。

2 町長は、浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第26条第2項第1号の基準に適合しなくなったとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 浄化槽法第12条第2項の命令に違反したとき。

(2) 不正な手段により第26条第1項の許可を受けたとき。

(3) 浄化槽法第36条第2号イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなったとき。

(4) 第27条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 前項の指示に従わず、情状の重いとき。

3 第26条第5項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(許可証の返納)

第30条 第23条の規定は、浄化槽清掃業者について準用する。

(許可証の再交付)

第31条 第24条の規定は、浄化槽清掃業者について準用する。

(許可申請手数料)

第32条 次の各号に掲げる者は、別表第3に定める手数料の申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

(2) 許可証の再交付を受けようとする者

第9章 雑則

(報告の徴収)

第33条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第34条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたと解釈してはならない。

(清掃指導員)

第35条 町長は、前条並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。

(委任)

第36条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年中央町条例第4号)、旭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年旭町条例第4号)又は柵原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年柵原町条例第563号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成17年3月31日から適用する。

(平成25年3月18日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別表第1に掲げる手数料については、平成28年3月31日まではなお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(第17条関係)一般廃棄物処理手数料(2)の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条関係)

一般廃棄物処理手数料(1)

区分

サイズ(単位:リットル)

単位

金額

指定袋

可燃ごみ袋

45

10枚/袋

200円

30

10枚/袋

150円

20

10枚/袋

100円

不燃ごみ袋

45

10枚/袋

200円

30

10枚/袋

150円

20

10枚/袋

100円

プラスチック容器包装袋

45

10枚/袋

200円

30

10枚/袋

150円

指定シール

粗大ごみシール


5枚/シート

60円

廃家電製品



町長が一般廃棄物処理計画によって収集及び運搬することと定めた廃家電製品1品ごとに2,000円

上記以外のもの

津山圏域資源循環施設組合の規定によるものとする。

一般廃棄物処理手数料(2)

種別

対象区域

手数料の額

し尿

中央地域

90リットルまでは1,100円とし、90リットルを越えるときは、45リットル(45リットル未満は45リットルとみなす。)ごとに550円を加える。

旭地域

真庭市の定めるところによる。

柵原地域

90リットルまでは1,100円とし、90リットルを越えるときは、45リットル(45リットル未満は45リットルとみなす。)ごとに550円を加える。

別表第2(第25条関係)

許可申請手数料

種別

対象区域

金額

一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者

美咲町

1件

3,000円

一般廃棄物処分業許可を受けようとする者

1件

3,000円

一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

1件

3,000円

一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

1件

3,000円

上記4件の許可証の再交付を受けようとする者

1件

3,000円

別表第3(第32条関係)

許可申請手数料

種別

対象区域

金額

浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

美咲町

1件

3,000円

同上の許可証の再交付を受けようとする者

1件

3,000円

美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月22日 条例第172号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第172号
平成18年6月23日 条例第73号
平成25年3月18日 条例第11号
平成27年6月12日 条例第19号
平成29年12月15日 条例第37号
平成30年3月27日 条例第10号
平成30年12月27日 条例第48号
令和元年9月20日 条例第28号
令和元年12月13日 条例第31号