○美咲町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年3月25日

規則第10号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請は、美咲町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例による固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 前条の規定により固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除対象者」という。)は、第2条に規定する申請の内容に変更があったときは、直ちに変更届出書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により課税免除対象者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美咲町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年3月25日 規則第10号

(令和4年3月25日施行)