○美咲町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年2月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業(法第2条第1項に規定する「地域経済牽引事業」をいう。以下同じ。)を促進し、地域の成長発展の基盤の強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、同条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第13条第4項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って法第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間に限り、課税を免除することができる。

(申請手続)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した申請書を同月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 事業の種類

(4) 固定資産の種類、所在、取得価額及び取得年月日並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工予定年月日、家屋にあってはその種類、構造、床面積、用途及びしゅん工年月日、償却資産にあってはその種類、取得価額及び取得年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(虚偽の申請者等に対する措置)

第4条 前条第1項に規定する期限内に正当な理由がなく申請をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の規定による申請をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は適用しない。

(適用除外)

第5条 この条例の規定は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年美咲町条例第61号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年2月28日 条例第2号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年2月28日 条例第2号