○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例
平成17年3月22日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された町の区域内において製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の課税について美咲町税条例(平成17年美咲町条例第59号。以下「税条例」という。)の特例を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この条例は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(平成12年4月1日以後に取得したものに限る。)並びに当該家屋の敷地である土地(平成12年4月1日以後に取得し、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。
(課税免除)
第3条 町長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度分に限り、固定資産税を減免する。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 事業の種類
(4) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価格並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工(予定)年月日、家屋にあっては種類、構造、床面積、用途及び竣工(予定)年月日
(変更の届出)
第5条 第3条の規定の適用を受けることとなった者が、次のいずれかに該当することとなったときは、直ちに町長に変更の届出をしなければならない。
(2) 前条第3号に掲げる事業を休止又は廃止したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
2 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の失効とともに、その効力を失う。ただし、その失効の日までに第2条に規定する要件を満たすこととなった固定資産に対する特例の適用については、その失効の日後もこの条例は、なお、その効力を有する。
附則(平成17年7月15日条例第254号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年度分の固定資産税から適用する。ただし、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。