○美咲町議会広報特別委員会に関する規程

令和3年9月17日

議会訓令第5号

美咲町議会広報編集特別委員会に関する規程(平成17年美咲町議会訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規定は、美咲町議会基本条例(以下「条例」という)第14条に規定する議会広報の充実に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議会の状況を住民に周知させることを目的として、美咲町議会に議会広報特別委員会を置く。

(所掌事項)

第3条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 議会広報誌「美咲町議会だより みさき」の企画・編集及び発行に関すること。

(2) 議会ホームページに関すること。

(3) みさきテレビ放映に関すること。

(4) 前各号に掲げるものの他、議会の広報に関し必要と認められること。

2 委員会は広報に関して協議・調整を行う時は、条例第14条の規定を踏まえ、広報の充実に努めなければならない。

(委員)

第4条 委員会の定数は6人とする。

2 委員の任期は議員の任期とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認める時は会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(広報誌の編集)

第7条 広報誌の編集は委員全員で行い、校正は原則として2回以上とする。

2 広報誌の発行責任者は議長とする。

3 広報誌は校了前に議長に提出し、承認を得なければならない。

4 広報誌は年4回定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(委員の費用弁償)

第9条 委員長・副委員長及び委員が招集に応じ出席した時は、議会の費用弁償に準じて支給する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って決定し議長の承認を得るものとする。

この訓令は、令和3年9月17日から施行する。

(令和4年4月4日議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月4日から施行する。

美咲町議会広報特別委員会に関する規程

令和3年9月17日 議会訓令第5号

(令和4年4月4日施行)