○美咲町議会広報・広聴常任委員会に関する規程

令和3年9月17日

議会訓令第5号

美咲町議会広報編集特別委員会に関する規程(平成17年美咲町議会訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規定は、美咲町議会基本条例(以下「条例」という)第14条に規定する議会広報・広聴の充実を実現するため、美咲町議会委員会条例(平成17年美咲町条例第234号)第1条及び第2条第2項第3号に規定する広報・広聴常任委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 議会広報紙「美咲町議会だより みさき」の企画・編集及び発行に関すること。

(2) 議会ホームページに関すること。

(3) みさきテレビ放映に関すること。

(4) SNS投稿に関すること。

(5) 出前議会に関すること。

(6) 前各号に掲げるものの他、議会の広報・広聴に関し必要と認められること。

2 委員会は広報・広聴に関して協議・調整を行う時は、条例第14条の規定を踏まえ、広報・広聴の充実に努めなければならない。

(広報紙等の編集)

第3条 広報紙等の編集は委員全員で行い、校正は原則として2回以上とする。

2 広報紙等の発行責任者は議長とする。

3 広報紙等は校了前に議長に提出し、承認を得なければならない。

4 広報紙は年4回定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って決定し議長の承認を得るものとする。

この訓令は、令和3年9月17日から施行する。

(令和4年4月4日議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月4日から施行する。

(令和6年10月1日議会訓令第2号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

美咲町議会広報・広聴常任委員会に関する規程

令和3年9月17日 議会訓令第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年9月17日 議会訓令第5号
令和4年4月4日 議会訓令第1号
令和6年10月1日 議会訓令第2号