○美咲町就農促進トータルサポート事業補助金交付要綱

令和3年10月29日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化及び農業の担い手不足が深刻化しているなか、美咲町において就農しようとする者に対し、円滑な就農を支援するため、就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年4月1日付け農営第19号岡山県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)第2に規定する農業実務研修(以下「農業実務研修」という。)を行うものに対し、美咲町就農促進トータルサポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。(以下「規則」という。))に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 農業体験研修 県実施要領に規定する農業体験研修事業に係る研修をいう。

(2) 農業実務研修 県実施要領に規定する農業実務研修事業に係る研修をいう。

(3) 三徳園長期就農研修 県実施要領に規定する三徳園長期就農研修事業に係る研修をいう。

(4) 新規就農研修 農業体験研修又は農業実務研修をいう。

(農業実務研修事業)

第3条 美咲町内で農業実務研修を実施する事業主体に対して補助金を支給する。

2 第1項の補助金の額は、事業主体が研修生に支給する研修費の額に3分の2を乗じて得た額又は年額換算で1,000,000円のいずれか低い額とする。

3 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。

(申請の手続)

第4条 前条に規定する補助金を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、岡山県の基準に適合すると認めたときは、規則第5条の規定により補助金の支給を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(確定通知)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の請求及び支払)

第8条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、規則第16条第2項の規定により、補助金等交付請求書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 補助事業者は、町長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第16条第1項の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする者は、規則第16条第3項に規定する補助金等概算払(前金払)交付請求書により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、実施要領又は規則若しくはこの告示に違反したときは、規則第18条第1項の規定により交付決定を取り消すことができる。この場合において町長は、規則第18条第4項の規定により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、規則第19条第1項の規定により補助金を返還させることができる。この場合において、規則第19条第3項の規定により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

美咲町就農促進トータルサポート事業補助金交付要綱

令和3年10月29日 告示第74号

(令和3年10月29日施行)