○美咲町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和3年9月30日

告示第73号

(趣旨)

第1条 町長は、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、農用地の多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)第2の1の(2)に規定する農業生産活動等(以下「農業生産活動等」という。)を5年以上継続して行うものに対し、岡山県中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年4月3日付け農振大603号)及び美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で美咲町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となるものは、要領第6の1に規定する対象者とする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、要領第6の2に規定する対象行為を行う事業とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、要領第6の2の(1)に規定する集落協定(以下「集落協定」という。)又は要領第6の2の(2)に規定する個別協定(以下「個別協定」という。)の対象である農用地(以下「交付対象農用地」という。)の面積に、別表第1に掲げる交付対象農用地の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる10a当たりの交付単価を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる要件を満たす場合の交付金の額は、同表に掲げる要件を満たす交付対象農用地の面積に、同表の要件の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に掲げる10a当たりの交付単価を乗じて得た額を、前項の規定により算定した額に加算した額とする。

3 前2項の規定による交付金の額は、要領第6の3の(5)に規定する額を限度とする。

(協定の認定等)

第5条 交付金の交付を受けようとするものは、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「運用」という。)第7の4の(1)又は(2)に定めるところにより多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定[変更の認定]の申請について(様式第1号)を町長に提出し、集落協定又は個別協定の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の書類の提出があったときは、運用第7の4の(3)に定めるところによりその内容を審査の上、その結果を多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定について(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により集落協定又は個別協定の認定を受けたものは、当該認定を受けた事項(運用第7の4の(4)に規定する事項を除く。)について変更する場合は、運用第7の4の(5)に定めるところにより、町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の書類の提出があったときは、運用第7の4の(3)に定めるところによりその内容を審査の上、その結果を多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更の認定について(様式第3号)により通知するものとする。

(交付申請等)

第6条 交付金の交付の申請をしようとするものは、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第4号)に、町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、その結果を美咲町中山間地域等直接支払交付金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 前条第2項の規定により交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付事業者」という。)は、当該交付対象事業の実施に必要な場合において、美咲町中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第6号)により、交付金の概算払を請求することができる。

2 町長は、前項の請求があった場合において、必要と認めるときは、概算払を行うものとする。

(実績報告)

第8条 交付事業者は、規則第14条に規定により交付対象事業が完了したときは、美咲町中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第7号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、交付の決定があった日の属する年度の末日又は町長が別途指定する日のいずれか早い日までとする。

(交付金の額の確定)

第9条 規則第15条の規定による通知は、美咲町中山間地域等直接支払交付金の額の確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(交付金の返還)

第10条 町長は、規則第19条に定めるもののほか、要領第6の4の(1)に規定する場合に該当するときは、運用第9の1及び2に定めるところにより、交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(経理書類等の保管)

第11条 交付金の交付を受けたものは、経理を適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、交付金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年5月9日告示第78―2号)

この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

交付対象農用地の区分

10a当たりの交付単価

急傾斜

21,000円

緩傾斜

8,000円

急傾斜

11,500円

緩傾斜

3,500円

草地

急傾斜

10,500円

緩傾斜

3,000円

草地比率の高い草地

1,500円

採草牧草地

急傾斜

1,000円

緩傾斜

300円

備考

1 要領第4の2の(2)及び(4)のイに該当する農地については、緩傾斜としてこの表の交付単価を適用する。

2 次に掲げる場合の交付単価は、この表の交付単価に0.8を乗じて得た額とする。

(1) 交付対象事業が集落協定に基づくものであって、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合

(2) 交付対象事業が要領第6の2の(2)のイの規定による自作地を対象とした個別協定に基づくものであって、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合

別表第2(第4条関係)

交付対象農用地の区分

10a当たりの交付単価

1 要領第6の3の(2)のイの(ア)に規定する棚田地域振興活動加算の要件に該当する場合

田 急傾斜

10,000円

田 超急傾斜

14,000円

畑 急傾斜

10,000円

畑 超急傾斜

14,000円

2 要領第6の3の(2)のイの(イ)に規定する超急傾斜農地保全管理加算の要件に該当する場合

6,000円

6,000円

3 要領第6の3の(2)のイの(ウ)に規定するネットワーク化加算の要件に該当する場合

田 協定農用地のうち5ha以下の部分

10,000円

田 協定農用地のうち5ha超、10ha以下の部分

4,000円

田 協定農用地のうち10ha超、40ha以下の部分

1,000円

畑 協定農用地のうち5ha以下の部分

10,000円

畑 協定農用地のうち5ha超、10ha以下の部分

4,000円

畑 協定農用地のうち10ha超、40ha以下の部分

1,000円

草地 協定農用地のうち5ha以下の部分

10,000円

草地 協定農用地のうち5ha超、10ha以下の部分

4,000円

草地 協定農用地のうち10ha超、40ha以下の部分

1,000円

採草放牧地 協定農用地のうち5ha以下の部分

10,000円

採草放牧地 協定農用地のうち5ha超、10ha以下の部分

4,000円

採草放牧地 協定農用地のうち10ha超、40ha以下の部分

1,000円

4 要領第6の3の(2)のイの(エ)に規定するスマート農業加算の要件に該当する場合

5,000円

5,000円

草地

5,000円

採草放牧地

5,000円

5 要領第6の3の(2)のイの(オ)に規定する集落機能強化加算の経過措置の要件に該当する場合

3,000円

3,000円

草地

3,000円

採草放牧地

3,000円

備考

1 棚田地域振興農地のうち、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地については、超急傾斜の単価とする。

2 棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算及び集落機能強化加算の経過措置のいずれの加算についても交付を行わない。

3 ネットワーク化加算の1協定当たりの加算額は、100万円/年を上限(ただし、集落協定間の統合を行う場合は、統合前の協定単位で上限を設定)とする。

4 スマート農業加算の1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

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美咲町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和3年9月30日 告示第73号

(令和7年5月9日施行)