○美咲町経営継承・発展等支援事業補助金交付要綱
令和3年8月31日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき担い手から経営を継承した者に対し経営継承・発展等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則の定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 町長は、実施要綱(別記1)第1の3に規定する補助対象者であって、町内に住所を有し、町の徴収金等に滞納がない者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費)
第3条 本事業の目的を達成するために必要となる経費は、実施要綱(別記1)第1の4に規定する経費とする。
(補助金額)
第4条 補助対象者1人当たりの補助金額は100万円を限度とする。
(事業実施期間)
第5条 補助対象者は、事業実施年度の3月10日又は、町長が別途指定する日のいずれか早い日までに事業完了しなければならない。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、補助対象者が実施要綱別記1の第2の1(8)の規定に該当するときは、その者に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は当該補助金の全部若しくは一部を交付しないものとする。
(整備した機械装置等の処分制限等について)
第8条 補助対象者は、本事業により単価50万円(税込み)以上の機械装置等を整備したときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に相当する期間は当該機械装置等を処分することができない。ただし、処分制限期間内に財産処分の必要があるときや災害により被害を受けたときは、実施要綱別記1の第4の2及び3に基づき適切な手続きを行ったときを除く。
(補助事業関係書類の保管)
第9条 補助対象者は、当該補助事業実施に関する資料を事業年度終了後5年間保存しなければならない。ただし、目標未達成等により町長から指示を受けているときはこの限りではない。
(応募申請)
第10条 補助対象者は、町長が別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 取組承認申請書
(2) 経営発展計画及び次に掲げる書類
① 個人事業主の場合
ア 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
イ 補助対象者の先代事業者に関する継承時点の所得税確定申告書第一表及び第二表の写し
ウ 補助対象者の先代事業者に関する継承時点の所得税青色申告決算書の写し
エ 補助対象者に関する、所得税の青色申告承認申請書の写し
オ 家族農業経営の場合は、家族経営協定の写し
② 法人の場合
ア 任意組織以外の場合は、履歴事項全部証明書の写し
イ 役員名簿・定款又は組織及び運営についての規約の写し
ウ 経営継承時点の法人税確定申告表別表一の写し
エ 継承時点の損益計算書の写し
オ 法人税の青色申告承認申請書の写し
(3) 第3号に規定する経営発展計画に記載の内容の根拠となる次に掲げる書類
ア 事業費の根拠となる見積書の写し
イ 機械装置等を導入するときは、導入する機械装置等の仕様書
ウ 「5成果目標の設定―付加価値額」について、現状と目標年度で記載した金額の算出過程を記載したもの
(4) チェックリスト
(5) 配分基準表に基づき付与するポイントに関し次に掲げる書類
ア 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けた書類の写し
イ 現状の経営面積がわかるものの写し
ウ 直近1年間の雇用者のリスト
エ 直近1年間の雇用者に関する雇用契約書の写し及び出勤日報の写し
(6) その他町長が必要と認めるもの
(審査)
第11条 町長は、第10条により補助対象者から取組承認申請書等を受理したときは、内容を審査し、国の基準に適合すると認めるときは、補助対象者に対して採択結果を通知するとともに、町長あての計画承認申請及び交付申請を行うよう求めるものとする。
(2) 補助金交付申請書
(3) 消費税及び地方消費税の取扱いに関する報告書
(交付決定前着手)
第13条 補助対象者は、町長から事業実施計画の承認通知を受理したのち、交付決定を受ける前に事業に着手する必要があるときは、交付決定前着手届の提出により事業に着手することができる。
(計画承認及び交付決定)
第14条 町長は、補助対象者から第12条に基づく計画承認申請及び交付申請があったときは、内容を審査し、国の基準に適合すると認めるときは、補助対象者に対して補助事業実施通知及び補助金交付決定通知を行う。
(1) 事業内容の追加、中止又は廃止
(2) 主要な事業内容の変更(経営発展の取組内容、成果目標等)
(3) 事業費の30%を超える増加又は補助金額の増加
(4) 事業費又は補助金額の30%を超える減少
(取組完了報告兼補助金請求)
第18条 補助対象者は、事業完了したときは、事業完了後14日以内又は町長が別途指定する日のいずれか早い日までに次の各号に掲げる書類を添付し、取組完了報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 経営発展計画に事業の取組の実績を記載したもの
(2) 写真、研修資料、成果物等、取組内容の履行が確認できるもの
(3) 支払関係書類の写し
(4) 本事業のために臨時雇用を行ったときは、作業日報及び労働契約書の写し
(5) 単価50万円(税込み)以上の機械装置等を導入するときは、財産管理台帳
(6) その他履行確認のために町長が必要と認めるもの
(実施状況報告)
第19条 補助対象者は、事業実施年度から目標年度までの間、毎年度末に次の各号に掲げる書類を添付して町長に実施状況報告書を提出しなければならない。
(1) 進捗状況が確認できる「付加価値額、経営面積、従業員数等」に関する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(住所等変更報告)
第20条 補助対象者は、目標年度までに氏名、住所、電話番号等を変更したときは、速やかに住所等変更届を町長に提出しなければならない。
(補助金交付額確定)
第21条 町長は、第18条により補助対象者から取組完了報告書等の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助対象者に対して補助金交付額確定通知を行うものとする。
(補助金支払)
第22条 町長は、前条により補助金交付額の確定を行ったときは、補助対象者から提出のあった取組完了報告書に基づき補助金を交付する。
(事業の評価等)
第23条 町長は、補助対象者から第19条による実施状況報告があったときは、その内容について評価を行い、必要に応じて補助対象者に対して指導を行う。
2 補助対象者の実施状況が不十分と認められるときは、町長は、必要に応じ、農業経営法人化支援総合事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の4に定める農業経営相談所の専門家等を活用するよう補助対象者に対して指導するものとする。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月11日告示第20号)
この告示は、告示の日から施行する。