○美咲町荒廃農地再生・活用事業補助金交付要綱
令和3年8月17日
告示第60号
(趣旨)
第1条 町長は、荒廃農地がもたらす農業生産、農村環境や生活環境への悪影響を防ぎ、新規就農者及び認定農業者(以下「新規農業者等」という。)が、荒廃農地を再生・活用することを支援するため、荒廃農地再生・利用促進事業実施要領(令和3年3月25日付け農振第658号農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)及び岡山県農村整備対策関係事業補助金交付要綱(昭和57年7月1日付け農整第198号農林部長通達)に基づいて行う事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びに定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、新規就農者のうち就農後5年以内で、年度開始時点で65歳未満の者又は認定農業者とし、町税等の滞納がない者とする。
(事業内容、採択基準及び補助率等)
第3条 補助金の対象となる事業内容及び採択基準及び補助率等は、別表に定めるところによる。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(申請内容の変更、中止又は廃止)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項のうち補助事業の変更、中止若しくは廃止しようとするときは、美咲町荒廃農地再生・活用事業補助金変更、中止・廃止承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、これを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更等の承認の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し適当と認めたときは、変更等の承認を行い、補助事業者に通知するものとする。この場合において、町長は必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(交付決定の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、既に決定した補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 交付金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な行為又は事実があると認められるとき。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業を当該年度の2月末までに完了させ、速やかに、美咲町荒廃農地再生・活用事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第10条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(報告及び検査等)
第11条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して報告を求め、若しくは補助事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿及び証拠書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の支払)
第12条 町長は、第9条の規定による補助金の額の確定後に補助金を支払うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(失効等)
2 この告示は、令和6年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
(美咲町荒廃農地等利活用促進事業補助金交付要綱の廃止)
3 美咲町荒廃農地等利活用促進事業補助金交付要綱(平成30年美咲町告示第104号)は、廃止する。
附則(令和3年8月27日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分及び事業内容 | 採択基準 | 補助率 |
1 再生作業 農地の障害物除去、深耕、整地等 2 営農開始 再生事業が行われた農地への堆肥や肥料の投入、種子苗・営農資材の導入等 再生作業と同一年度若しくは翌年度に営農開始する場合の必要な資材等を単年度に限り対象とする 事業実施にあたり、どちらの事業も補助事業者は当該年度の2月末までに事業を完了させること。 | 採択基準は次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 対象となる農地は、農用地区域内の農地とする。 (2) 荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領(平成20年4月15日付け19農振第2125号農林水産省農村振興局長通知)第7の①の「A分類」とされたもののうち、作物の栽培に向けた再生作業、営農開始に一定以上の労力と費用を必要とする農地であること。 (3) 賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有権の移転又は農作業委託によって、荒廃農地の再生作業後、5年間以上耕作すること。 | 定率(事業費の1/2以内とする。) (1) 再生作業 助成対象事業費は10万円/10aを上限とする。 (2) 営農開始 助成対象事業費は10万円/10aを上限とする。 ただし、助成対象者ごとの補助額の上限は(1)(2)の合計で単年度あたり40万とする。 |