○美咲町提案型地域課題解決応援交付金交付要綱

令和3年3月29日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美咲町内の地域自主活動組織をはじめとした各種の活動団体が、地域と連携して地域課題の解決や改善を目指して、自主的・主体的に企画立案し、実施する公益性のある取り組みを応援し、地域と共に支え合うまちづくりを目的とした活動に対し、交付金を交付することについて美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、地域課題の解決や改善を目指した次にあげる事業とする。

(1) 防災・防犯対策に関する事業

(2) 地域の景観・環境保全に関する事業

(3) 空き家対策・耕作放棄地対策に関する事業

(4) 福祉対策・生活支援・子育て支援に関する事業

(5) 地域交流・魅力発信に関する事業

(6) その他町長が交付金の対象とすることが適当であると認める事業

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、交付の対象としない。

(1) 宗教的活動や政治的活動に関する事業

(2) 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業

(3) 公序良俗に反する事業

(4) 視察や親睦のみを目的とした事業

(5) 施設等の整備や修繕等を目的とした事業

(6) 構成員の趣味的な活動及び学術的な研究を目的とした事業

(7) その他町長が交付金の対象としないことが適当であると認める事業

(交付対象団体)

第3条 交付の対象団体は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 美咲町内の協働のまちづくり自主活動組織や小規模多機能自治組織及び複数の自治会又はそれらの組織と連携して活動をする団体であること。

(2) 美咲町内で事業を遂行する見込みがある団体であること。

(3) 3人以上の町内在住又は在勤者で構成されている団体であること。

(4) 代表者が町内に在住している団体であること。ただし、協働のまちづくり協議会、小規模多機能自治組織及び自治会については、この限りではない。

(5) 活動拠点を町内に有し、町内において活動を行っている団体であること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある団体ではないこと。

(交付対象経費)

第4条 この交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、第2条第1項に規定する事業の実施に必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費は対象としない。

(1) 団体の構成員に対する人件費、旅費及び謝礼

(2) 団体の経常的な運営費及び施設並びに設備等の維持管理費

(3) 用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る費用

(4) 食糧費(外部講師等の昼食代等を除く)

(5) 領収書等により団体が支払ったことが明確に確認できない経費

(6) その他町長が不社会通念上適切でないと認める経費

(交付金の額等)

第5条 交付金は、予算の範囲内において交付するものとし、1団体の交付金の額は、交付対象経費の総額から交付対象事業に係る収入額を控除した額未満において、町長が定める額とする。ただし、1団体の交付金上限額は、100万円とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付金対象年度)

第6条 交付金は、1年度単位の事業に対して交付するものとし、当該年度において同一団体につき1回に限るものとする。

(交付対象事業の募集)

第7条 町長は、交付対象事業を、期間を定めて募集するものとする。

2 町長は、交付対象事業の募集に当たり、審査方法等を記載した募集要項を定めて公表するものとする。

(申込書の提出)

第8条 この交付金に応募しようとする団体(以下「応募団体」という。)は、美咲町提案型地域課題解決応援交付金申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、前条第2項の募集要項で指定する期日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業企画書(事業の詳細がわかるもの。)

(2) 事業収支予算書(収支予算が詳細にわかるもの。)

(3) 組織概要書(ただし、協働のまちづくり自主活動組織、小規模多機能自治組織及び自治会については不要とする。)

(4) 資格要件に関する誓約書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付対象事業の選考及び通知)

第9条 町長は、前条の書類の提出を受けた事業について、次の基準に基づき審査を行うものとする。

(1) 地域課題を把握し解決へ向けた事業であること。

(2) 住民の共感が得られる公共性の高い事業であること。

(3) 地域との連携が取れた事業であること。

(4) 波及効果や自立発展が期待できる事業であること。

(5) 先駆的な工夫とその裏付けができた事業であること。

(6) 実現的で実施可能な事業であること。

(7) 経費・予算は適正な事業であること。

(8) 提案者に熱意があり、的確な説明ができていること。

2 町長は、交付金の交付の内示を行う場合には、美咲町提案型地域課題解決応援交付金選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審査を経なければならない。

3 選定委員会は、7人以内の委員で組織し、町長が委嘱する。

4 町長は、選定委員会の審査結果を踏まえ交付金を交付することが適当である交付対象事業を選定し、選考結果を美咲町提案型地域課題解決応援交付金交付対象事業選考結果通知書(様式第2号)により、速やかに当該応募団体に通知するものとする。

(交付申請)

第10条 前条第4項の規定により交付対象事業として通知を受けた応募団体が、規則第4条に規定する交付金の申請をしようとするときは、美咲町提案型地域課題解決応援交付金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第11条 交付の決定については、規則第5条第1項及び同条第2項によるものとする。

2 規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書は、美咲町提案型地域課題解決応援交付金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更等の承認申請)

第12条 規則第10条第1項の規定による変更等の承認を受けようとするときは、美咲町提案型地域課題解決応援交付金変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。また、当該交付金事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、直ちに美咲町提案型地域課題解決応援交付金等中止(廃止)申出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項ただし書の軽微な変更とは、補助事業の内容の変更を伴わない、交付対象経費の総額の20%以内の減額をいう。

3 町長は、第1項の規定により変更承認申請書が提出されたときは、前条の規定を準用し決定するものとし、規則第10条第3項に規定する補助金等変更決定通知書は、美咲町提案型地域課題解決応援交付金変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第13条 規則第14条に規定する実績報告をしようとするときは、美咲町提案型地域課題解決応援交付金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第14条 規則第15条に規定する確定通知書は、美咲町提案型地域課題解決応援交付金確定通知書(様式第9号)により、当該交付団体に通知するものとする。

(交付金の支払)

第15条 規則第16条に規定する支払をしようとするときは、美咲町提案型地域課題解決応援交付金請求書(様式第10号)により支払うものとする。ただし、交付金の概算払が認められた場合で、当該交付金等を請求しようとするときは、交付金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第16条 町長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は報告をしたとき。

(2) 交付を決定した事業の全部又は一部を実施しなかったとき。

(3) 交付を決定した事業以外のものに使用したとき。

(4) 町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により、交付の決定を取り消したときは、美咲町提案型地域課題解決応援交付金決定取消通知書(様式第12号)により、当該団体に通知するものとする。

(交付金の返還)

第17条 規則第19条第3項に規定する補助金等返還命令書は、美咲町提案型地域課題解決応援交付金返還命令書(様式第13号)により行うものとする。

(補足)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町提案型地域課題解決応援交付金交付要綱

令和3年3月29日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)