○美咲町農地災害自力復旧事業補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第97―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地の災害について自力で復旧した者に対し、原形復旧に要した経費の一部を、予算の範囲内で補助金を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。
(2) 自力復旧事業 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する事業に準ずる事業で国庫補助の対象とされず、個人負担により復旧工事を行うことをいう。
(補助金の採択条件)
第3条 補助金の交付の採択条件は、次の各号に掲げる要件を満たす者とし、町税等の滞納がない者とする。
(1) 農地の災害について、個人の負担により自力で原形復旧工事を行う者
(2) 復旧する農地について、復旧後3年以上農地として適正に管理すること
(3) 同一箇所について、他の補助事業と併用はできない
(補助対象経費及び補助率)
第4条 美咲町内における農地が災害を受けた年度において、当該年度内に原形復旧に要する経費とし、これに対する補助率は別表のとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町農地災害自力復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 見積書その他補助金の額の算出基礎となる書類
(2) 被災写真(様式第2号)
(3) 確約書(様式第3号)
(4) 納付情報の確認に係る同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は補助金の交付申請があった場合、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付決定通知書(様式第4号)。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(事業完成届及び実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の工事が終了したときは、美咲町農地災害自力旧事業完成届(様式第7号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 復旧事業が年度内に完了しないとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、すでに補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、その返還を命ずることができる。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年9月22日告示第71号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月16日告示第71号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 事業種目 | 事業内容 | 補助対象基準 | 補助率 |
農地 | 農地災害復旧事業 | 水田流入土砂の除去、畦畔、石積、表土などの復旧等 | 異常な天然現象により生じた災害により被災した農地で、国の暫定法に基づく災害復旧事業に該当しない農地復旧にかかる経費のうち、人件費を除くもの。 | 対象経費の90% (上限32万円) |