○美咲町建設残土処分場施設管理に関する規則

令和3年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町建設残土処分場設置条例(令和3年美咲町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入できる残土)

第2条 処分場に搬入できる残土は石、岩塊又は土砂等で有害物質を含まないものとする。

(残土を搬入、搬出できる者)

第3条 処分場に残土を搬入、搬出できる者は、町内公共工事を受注する業者とする。ただし、町長が特別に認めた者については、この限りではない。

(残土処理料の徴収方法)

第4条 条例第4条の規定による徴収方法は、納付書によるものとする。

(搬入の中止等)

第5条 町長は、処分場に搬入しようとする残土が第2条の規定に適合していないと認める場合その他処分場の適正かつ安全な運営に不適切と認められるときは、残土を搬入しようとする者に対して、搬入を中止させ、又は、搬入した残土の撤去を求めるものとする。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、処分場の円滑な運営に協力しなければならない。

2 利用者は、運搬業者に委託したときは、その責任において厳正な監督を行わなければならない。

3 利用者及び運搬車業者は、第2条に規定する残土以外のものを処分場に搬入してはならない。

4 利用者及び運搬業者は、処分場に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町建設残土処分場施設管理に関する規則

令和3年3月30日 規則第16号

(令和3年3月30日施行)