○美咲町建設残土処分場設置条例
令和3年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 町内の公共事業の施行に伴って発生する残土を適正に処分し、公共事業の円滑な運営及び生活環境の保全に資するため、建設残土処分場(以下「処分場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
書副残土処分場 | 美咲町書副154番地 |
松田残土処分場 | 美咲町中3648番地 |
大蔵残土処分場 | 美咲町里2075番地 |
垪和残土処分場 | 美咲町栃原1454番地3 |
狐岩残土処分場 | 美咲町小山1756番地2 |
狸岩残土処分場 | 美咲町越尾675番 |
川西残土処分場 | 美咲町原田4158番1 |
(使用の許可)
第3条 処分場を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たっては、条件を付すことができる。
(処理料)
第4条 残土処理料は、別表に掲げる額とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、処分場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 1立方メートル当たり単価 |
建設残土の搬入 | 1,078円(内消費税等98円) |
建設残土の搬出 | 132円(内消費税等12円) |