○美咲町建設残土処分場設置条例

令和3年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 町内の公共事業の施行に伴って発生する残土を適正に処分し、公共事業の円滑な運営及び生活環境の保全に資するため、建設残土処分場(以下「処分場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

書副残土処分場

美咲町書副154番地

松田残土処分場

美咲町中3648番地

大蔵残土処分場

美咲町里2075番地

垪和残土処分場

美咲町栃原1454番地3

狐岩残土処分場

美咲町小山1756番地2

(使用の許可)

第3条 処分場を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に当たっては、条件を付すことができる。

(処理料)

第4条 残土処理料は、別表に掲げる額とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、処分場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

1立方メートル当たり単価

建設残土の搬入

1,078円(内消費税等98円)

建設残土の搬出

132円(内消費税等12円)

美咲町建設残土処分場設置条例

令和3年3月19日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和3年3月19日 条例第2号