○美咲町消防防災訓練場の設置及び管理に関する条例

令和3年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美咲町消防防災訓練場(以下「訓練場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 美咲町消防団が行う訓練及び技能習得及び地域防災力の向上に寄与する活動に使用することを目的に、訓練場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 訓練場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美咲町消防防災訓練場

美咲町打穴下1766番地

(施設の管理)

第4条 施設の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第6条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次条及び第9条から第10条までに規定する町長の権限を行うものとする。ただし、指定手続等条例第7条第1項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(利用時間)

第7条 施設の利用時間は、午前6時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(利用者の範囲)

第8条 訓練場を利用することができる者は、美咲町消防団又は地域防災力の向上を目的に使用する者で次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(1) 美咲町内の団体であること。

(2) 美咲町消防団と連携又は協力して活動する消防団及び団体であること。

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備若しくは器具等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第10条 利用料金は、無料とする。ただし、同時に太陽の広場を利用する場合は、ふれあいとほほえみの緑花公園設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第49号)第9条の規定による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

美咲町消防防災訓練場の設置及び管理に関する条例

令和3年3月19日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)