○美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設の指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の適正な運営の確保その他町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が、町民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取消されたときは、その取消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料及び利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第6条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理を行わなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定が取消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第11条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例中「町長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月20日 条例第7号

(平成18年3月20日施行)